市が保有する個人情報の取扱いについて、一定のルールを設け個人情報の保護を図るとともに、市民の皆さんなどが自分に関する情報の開示、訂正、利用停止を求めることができる制度です。
個人情報保護制度の流れは次のPDFファイル『開示、訂正、利用停止の請求から決定、開示等の実施まで』でご確認いただけます。
国の個人情報保護制度の見直し及び市の対応についてお知らせします。
令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。
これまでの個人情報保護制度については、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者、そして各地方公共団体など、それぞれの対象毎に個別の法律、条例等が整備されておりましたが、その結果、規定の仕方や取扱いに不均衡・不整合が生じており、国が目指すデジタル社会の形成に向け「データ流通の支障となりうる」と考えられておりました。
こうした課題に対応するため、国では、個人情報の保護に関する法律を改正し、個人情報保護制度を同法に一本化いたしました。
これにより、令和5年4月1日からは全国的な共通ルールの下、官民横断的に法の適用の対象とし、個人情報の保護と利活用の両立・強化を図ることとなりました。
市における個人情報の取扱い等については、これまで弘前市個人情報保護条例において定めてきましたが令和5年4月1日から改正後の個人情報保護法の適用を受けることとなりました。
改正後の個人情報保護法の施行に必要となる事項等を定めるため、「弘前市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定し、これまでの条例は廃止しました。
令和5年4月1日から個人情報の保有、利用、提供などのルールが、条例から改正後の個人情報保護法に変更されました。
請求書等の様式が、法に合わせて変更となります。変更後の様式については、『申請書ダウンロード』のページにおいてご確認ください。
法定代理人及び本人の委任による代理人(任意代理人)による請求も可能です。
請求の際には、本人確認書類 (運転免許証、健康保険被保険者証、マイナンバーカードなど)のほか、請求日前30日以内に発行された代理人であることを証する書類の添付が必要です。
◆法定代理人が請求する場合の添付書類
法定代理人本人の本人確認書類、法定代理人の資格を証する書類(戸籍謄本、成年後見登記の登記事項証明書など)
◆任意代理人が請求する場合の添付書類
任意代理人本人の本人確認書類、任意代理人の資格を証する委任状(委任をする方の実印を押印し印鑑登録証明書を添付したもの、または、実印を押印しない場合は、委任をする方の本人確認書類を添付したもの)
請求者の住民票の写し(コピー不可。請求日前30日以内に発行されたもの)を添付する必要があります。
担当 法務文書課
電話 0172-40-0205