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主な監査の種類

定期監査(地方自治法第199条第4項)

市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

監査委員が必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施します。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

財政的援助を与えている団体及び公の施設の指定管理者等に係る出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

健全化判断比率及び資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が、正確に計上され適正に作成されているかどうかを主眼として実施します。

月例現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び企業管理者の保管する現金の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

市長等執行機関や職員による違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理等が認められるとして、住民から監査の請求がなされた場合、この事項について監査を実施します。

住民監査請求について

 

 

問い合わせ先

担当 監査委員事務局

電話 0172-40-7058

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