「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う
土地の『区画形質の変更』をいいます。
※『区画形質の変更』とは・・・切土、盛土等の造成工事により土地の形状の変更を行
い、又は宅地以外の土地を宅地に変更するなど土地の利用状況の変更を行うことをい
います。
▶市街化区域 ・・・開発区域の面積が1,000m2以上の土地が対象
▶市街化調整区域 ・・・開発区域の面積に関わらず許可が必要 市街化調整区域は、都市計画法により都市の無秩序な市街化を防止して計画的なま ちづくりをするために「市街化を抑制すべき区域」として定められております。 これに基づき、市街化調整区域では、建築物の新築、改築及び用途の変更を行う際 は農家住宅など一部の例外を除いて、許可を受けなければなりません。
▶都市計画区域外 ・・・開発区域の面積が10,000m2以上の土地が対象
※ 開発に関するご相談は、相談する土地の資料(位置図、登記事項証明書、公図の写 し、建築物に係る資料)を準備のうえ、窓口までお越しください。
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近年の災害において市街化調整区域での浸水被害や土砂災害が多く発生していることを
踏まえ、市街化調整区域で特例的に開発行為および建築行為を認める区域について、災害
リスクの高い次のエリアを含まないことが法令上明確化されました。
1.災害危険区域 ・・・建築基準法第39条第1項
2.地すべり防止区域 ・・・地すべり等防止法第3条第1項
3.急傾斜地崩落危険区域 ・・・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
第3条第1項
4.土砂災害警戒区域 ・・・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進
に関する法律第7条第1項
5.浸水被害防止区域 ・・・特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項
6.浸水想定区域 ・・・水防法第15条第1項第4号の浸水想定区域のうち、洪
水、雨水、出水又は高潮が発生した場合に住民その他
の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあ
ると認められる土地の区域
(※弘前市では浸水想定深3m以上の土地の区域)
7.上記に掲げる区域のほか、溢水、湛水、津波、高潮等による災害発生のおそれのある
土地の区域、優良な集団農地や農用地として保全すべき土地の区域、優れた自然風景の
維持・都市環境の保持・水源の涵養・土砂流出の防備等のため保全すべき土地の区域
市街化調整区域において『一戸建ての住宅』に限り、開発行為や建築行為を認める区域(
要件緩和区域)を指定しておりますが、上記都市計画法改正(令和4年4月1日施行)に伴
い、指定区域の見直しを行いました。
▶指定区域図(要件緩和区域図)
都市計画法第34条第11号に基づき、弘前市都市計画法施行条例第3条第1項で指定する
土地の区域は、次のとおりです。
▷現在の指定区域図 【弘前地区】・・・PDF 【岩木地区】・・・PDF
※【参考】令和4年3月31日までの指定区域図(除外区域を含む)
▷開発許可等に係る協議等様式 ・・・PDF
▷開発許可申請に係る様式
・チェックリスト(参考) ・・・PDF
・様式 ・・・PDF
関連リンク
担当 都市計画課 開発指導係
電話 0172-40-0844
ファクス 0172-35-3765