令和6年4月18日付掲載の「契約保証等手続きの電子化について」より、保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証証券の電子による提出方法に一部変更がありましたのでお知らせします。
電子メールで提出可能としていた保険会社の契約保証のPDF発行証券について、保証証券等確認システムが導入されたことに伴い、令和8年2月1日以降の契約からシステムにより保証証券等を確認する運用に変更します(詳細は「4 保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証証券の場合」をご確認ください。)。
※「3 保証事業会社による契約保証の場合」については変更はありません。
契約課が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務等における契約保証等について、令和6年4月1日以降に指名又は公告する契約から、一部の保証書等を電子による方法での提出を可能とします。
なお、従来どおり書面での提出も可能です。
※契約課以外の契約における契約保証等の電子による提出の可否・提出先については、各発注担当課へご確認ください。
・契約保証
・前払金保証
・中間前払金保証
・東日本建設業保証株式会社等(以下「保証事業会社」という)
・損害保険会社(以下「保険会社」という)
※金融機関による契約保証は電子化に現段階で対応しておりませんので、従来どおり書面で提出してください。
保証事業会社による契約保証は、保証事業会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDFファイル)を電子メールで、下記5の提出先メールアドレスへ提出してください。
保証事業会社の電子保証手続きの詳細については、こちらの保証事業会社のホームページをご覧ください。![]()
※電子化された保証書をそのまま電子メールで提出することはできません。必ず「認証キーのお知らせ」を市に提出してください。
※前払金(中間前払金)申請書及び請求書については、来庁いただかずに「認証キーのお知らせ」と一緒に電子メールで提出することも可能です。
保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証証券の場合は、保険会社より発行される「発注者提出用フォーマット」に閲覧用URL・工事名・受注者名を追記し、下記5の提出先メールアドレスへ提出してください。
契約内容・契約方法等は、各保険会社・代理店等へご確認ください。
保証証券等確認システムの詳細につきましては、こちらの一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。![]()
※電子化された証券等をそのまま電子メールで提出することはできません。必ず「発注者提出用フォーマット」を市に提出してください。
※電子化に対応している保険会社は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、AIG損害保険株式会社、共栄火災海上保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社、大同火災海上保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社及び三井住友海上火災保険株式会社の8社です。
認証キーのお知らせ等は以下のメールアドレスへ提出してください。
受信確認のため電子メール送信後、必ず契約課まで電話連絡をお願いします。
電子メールには、下記事項について記載してください。
・契約保証・前払金保証・中間前払金保証の別
・工事等の件名
・企業名、役職名、担当者氏名、連絡先
担当 契約課
電話 0172-35-1137