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弘前市発注の建設工事における技術者等の取扱いについて

 当市では、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として主任技術者または監理技術者、工事現場の運営及び取締りをつかさどる者として現場代理人の設置を求めていますが、市内の建設業者の受注機会の拡大や技術者不足への配慮を目的として、現場代理人の常駐義務及び主任技術者の専任要件を緩和することといたしました。
 つきましては、別添のとおり弘前市発注の建設工事における技術者等の取扱いを定め、実施しますのでお知らせします。
 

取扱内容

現場代理人の常駐義務緩和措置について

下記の要件を全て満たし、市長が認めた場合、工事を3件まで兼務できることとします。
(1)現場代理人の工事現場における運営及び取締りを行う権限の行使に支障がないこと。
(2)発注者との連絡体制が確保されること。
(3)特記仕様書等において、現場代理人を兼務することが認められた工事であること。
(4)兼務する工事がいずれも弘前市発注工事(上下水道部発注分を含む。)であること。
(5)別に定める兼務要件のいずれかを満たす工事であること。
 (別添 弘前市発注の建設工事における技術者等の取扱いについて「5 技術者等の兼務」参照。)

主任技術者の専任要件緩和措置について

下記の要件を全て満たし、市長が認めた場合、工事を2件まで兼務できることとします。
(1)特記仕様書等において、主任技術者を兼務することが認められた工事であること。
(2)別に定める兼務要件のいずれかを満たす工事であること。
(別添 弘前市発注の建設工事における技術者等の取扱いについて「5 技術者等の兼務」参照。)
※兼務する工事が、弘前市発注工事(上下水道部発注分を含む。)以外の工事が含まれる場合は、弘前市以外の発注者が専任を要する主任技術者の兼務を承諾していること。

その他

(1)兼務要件を満たしていても、現場の施工管理上、兼務を認めない場合もありますので、留意してください。
(2)提出された「現場代理人兼務届」または「主任技術者兼務届」の記載内容に虚偽記載等があった場合は、指名停止等の措置を講じることがあります。
(3)総合評価落札方式により入札を行う建設工事にあっては、原則として、落札決定後の配置予定技術者の変更は認められないことから、他の工事との兼務を予定している配置予定技術者で入札参加資格審査申請を行う際は、兼務要件に十分注意してください。
 

 

 

   H28.6.1~弘前市発注の建設工事における技術者等の取扱いについてPDFファイル(219KB)

 

現場代理人兼務届エクセルファイル(34KB)

 

主任技術者兼務届エクセルファイル(32KB)

問い合わせ先

担当 契約課

電話 0172-35-1137

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