児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する親等に支給するものです。
日本国内に居住する高校生年代までの児童(18歳到達後最初の年度末までの児童)
※児童が海外留学の場合も支給対象となります。(3年間まで)
児童を養育する親等のうち、弘前市に住民登録があって、児童の生計を維持する程度が高い人(所得が高い方など)
※公務員のかたが請求者となる場合は勤務先で手続きをしてください。
※請求者が弘前市以外に住民登録している場合(例.単身赴任により所得が高い父が弘前市に住民登録していない場合など)は、住民登録地で手続きをしてください。
※児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託された児童については、施設の設置者または里親が受給します。
※離婚協議中で父母が別居している場合、児童と同居している親が受給します。
※未成年後見人や、海外に居住する父母が指定した人も、要件を満たせば受給できます。
児童の年齢 | 支給額(児童1人あたり月額) | |
第1子、第2子 | 第3子以降(※) | |
0歳から3歳未満 (3歳の誕生月まで) |
15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校生年代 (18歳になった日以降の最初の3月31日まで) |
10,000円 |
※児童手当制度における「第1子」、「第2子」などの数え方について
次に該当する子の年齢の高い順に「第1子」、「第2子」・・・と数えます。
・養育している0歳から18歳年度末(高校生年代)までの児童
・監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている18歳年度末を経過した後22歳年度末(大学生年代)までの子
原則として、2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)にそれぞれ前月分までを支給します。
支給日 | 支給対象月 |
2月10日 | 12月分~1月分 |
4月10日 | 2月分~3月分 |
6月10日 | 4月分~5月分 |
8月10日 | 6月分~7月分 |
10月10日 | 8月分~9月分 |
12月10日 | 10月分~11月分 |
※10日が土・日・祝日の場合は、直前の平日が支給日となります。
以下の書類をこども家庭課窓口または郵送で提出してください。
1.児童手当認定請求書(120KB)(記入例(216KB))
※認定請求書には請求者名義の口座を記入してください。児童・配偶者名義の口座には振込できません。
2.請求者の加入健康保険(加入年金)がわかる以下のいずれか(3歳未満の児童がいる場合のみ)
〇健康保険証
〇健康保険資格確認書
〇資格情報のお知らせ
〇マイナポータル画面(健康保険情報)
3.児童手当申立書(56KB)(高校生年代までの児童と別居している場合等)(記入例(92KB))
4.監護相当・生計費負担についての確認書(95KB)(大学生年代の子を監護相当・生計費の負担をしており、かつ、高校生年代までの児童と合わせて3人以上いる場合のみ)(記入例(120KB))
※上記の1以外のものは後日提出することができますので、まずは1の書類を提出してください。上記書類は窓口にも備え付けてあります。
原則として、請求月の翌月分から支給します。ただし、事由発生日から15日以内に請求すると、事由発生月の翌月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなるので、ご注意ください。
事由発生の例
・児童が生まれたとき・・・・・・出生日の翌日から15日以内
・他市町村から転入したとき・・・転出証明書に記載された「異動年月日」から15日以内
必要書類 | 必要な場合 |
児童手当額改定認定請求書(97KB)(記入例(113KB)) | 児童が生まれたときなど |
児童手当受給事由消滅届(94KB)(記入例(97KB)) |
他市町村へ転出する、公務員へ採用されたときなど |
児童手当受給方法変更届(57KB)(記入例(65KB)) | 受給する口座(請求者の口座のみ)を変更したいとき |
児童手当申立書(56KB)(記入例(92KB)) | 受給者と児童が別居したときなど |
監護相当・生計費負担についての確認書(95KB)(記入例(120KB)) | 新たに大学生年代の子を監護相当・生計費の負担をすることになり、かつ、高校生年代までの児童と合わせて3人以上いる場合のみ |
現況届の提出は、公簿等で確認できる場合は、原則不要です。
ただし、以下に該当する方は、現況届の提出が必要です。
1.離婚協議中で配偶者と別居している方
2.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している方
4.支給要件児童の戸籍がない方
5.「監護相当・生計費負担についての確認書」を届出しており大学生年代の子(第3子以降算定対象の認定を受けている子)が学生以外の方
6.その他、弘前市から状況を確認する必要があるため案内のあった方
現況届の提出が必要な方には、郵送しますので、6月中に必ず提出してください。
提出がない場合は、6月分以降の手当てが差し止めになりますので、ご注意ください。
※現況届の提出がないまま2年を経過した時点で、児童手当の受給資格がなくなります。
※所得状況を公簿等で確認した結果、配偶者の方が所得が高い場合、当課から受給者変更を依頼することがあります。
児童手当の支払通知書は原則発行しません。発行を希望する場合は、窓口または郵送で申請してください。
申請書はこちら→児童手当年間支払通知書発行願(44KB)(記入例(52KB))
※通知書は即日発行できません。発行まで1週間程度かかりますのでお気をつけください。
手当のすべてまたは一部を寄附することができます。希望する場合は別途お申し出ください。
担当 こども家庭課 家庭給付係
電話 0172-40-7039