令和元年5月に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、同年10月から幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳児から5歳児クラスのお子さん、 住民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスまでのお子さんの利用料が無償化されました。
令和8年7月から、市の独自施策として、保育所等に子どもを預ける子育て世帯の経済的負担の軽減と、安心して子どもを産み育てやすい環境の充実を図るために、保育料及び副食費等を無償化いたします。
※令和8年4月にさかのぼって適用します。還付の手続きについてはチラシをご覧ください。
なお、対象となる料金は下記イメージ図の①~④の部分となります。

子どもおよび子どもと生計を一にする保護者が、市内に住所を有し、居住していることが条件で、他市町村(広域)の施設を利用する子どもも対象となります。
「教育・保育給付認定」を受けている0歳児から5歳児クラスの全てのお子さんの保育料が無料になります。
※満3歳児クラスの1号認定及び3歳児から5歳児クラスまでの保育料は、従来の国制度の無償化となります。
※延長保育料、通園送迎費、行事費等は無償化の対象になりません。
「教育・保育給付認定」を受けている3歳児から5歳児クラス・1号認定を受けている満3歳児クラスの全てのお子さんの副食費が、月額5,100円まで無料になります。
※副食費は施設ごとに運営規程で定めています。
※月額5,100円を超える場合は、その差額を施設へお支払いください。ただし、副食費が免除対象となる世帯については、差額のお支払いは不要です。免除対象世帯へは別途通知いたします。
※ごはん等の主食費は無償化の対象になりません。
通常の教育時間内の前後などに、保育の必要性のある児童が預かり保育を利用する際の利用料が月額上限額まで無料になります。
※いずれの認定を受けた場合においても、食材料費、通園送迎費、行事費等は無償化の対象になりません。
無償化対象となるためには、認定の申請が必要です。対象となる認定の申請については、下記をご参照ください。
※すでに認定を受けている場合、認定の申請は不要です。
「教育・保育給付認定申請」
「保育料等無償化事業認定申請」
「子育てのための施設等利用給付認定申請」
お支払いは不要です。
※延長保育料、通園送迎費、行事費等は無償化の対象になりません。
月額5,100円を超えない限り、お支払いは不要です。
※上限額を超えた金額については、施設にお支払いください。
※ごはん等の主食費は無償化の対象になりません。
月額上限額(利用日数×日額450円、最高月額16,300円まで)を超えない限り、お支払いは不要です。
月額上限額(利用日数×日額450円、最高月額11,300円まで)を超えない限り、お支払いは不要です。
※月額上限額を超える場合は、その差額を施設にお支払いください。
※食材料費、通園送迎費、行事費等は無償化の対象になりません。
「教育・保育給付認定」を受けている0歳児から2歳児クラスの全てのお子さんの利用料が、月額上限額まで無料になります。
※0歳児から2歳児クラスまでの利用料は、市の独自無償化制度の対象となります。一度、施設へ利用料をお支払いいただき、四半期毎に市へ請求してください。
※延長利用料、通園送迎費、行事費等は無償化の対象になりません。
※3歳児から5歳児クラスまでの利用料は、施設へお問い合わせください。
「教育・保育給付認定」を受けている3歳児から5歳児クラスの全てのお子さんの副食費が、月額5,100円まで無料になります。
※月額5,100円を超える場合は、その差額を施設へお支払いください。
※ごはん等の主食費は無償化の対象になりません。
無償化対象となるためには、保護者の就労等により家庭保育ができないことを証明し「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。対象となる認定の申請については、下記をご参照ください。
※すでに認定を受けている場合、認定の申請は不要です。
「教育・保育給付認定申請」
施設へ一度お支払いいただきますが、後日、こども家庭課へ請求書、施設が発行する領収証・提供証明書を、四半期毎に提出してください。無償化対象経費(月額42,000円まで)を指定口座に振り込みます。
※3歳児から5歳児クラスまでの利用料は、従来の国制度の無償化となりますので、施設へお問い合わせください。
※延長利用料、通園送迎費、行事費等は無償化の対象になりません。
月額5,100円を超えない限り、お支払いは不要です。
※月額5,100円を超える場合は、その差額を施設へお支払いください。
※ごはん等の主食費は無償化の対象になりません。
「保育料等無償化事業認定」を受けている0歳児から2歳児クラス、「子育てのための施設等利用給付認定」を受けている3歳児から5歳児クラスの全てのお子さんの利用料が、月額上限額まで無料になります。
※0歳児から2歳児クラスまでの利用料は、市の独自無償化制度の対象となります。一度、施設へ利用料をお支払いいただき、四半期毎に市へ請求してください。なお、保育料と給食費が別の場合は、合算して請求してください。延長利用料、通園送迎費、行事費等は無償化の対象になりません。
※3歳児から5歳児クラスまでの利用料は、従来の国制度の無償化となります。一度、施設へ利用料をお支払いいただき、四半期毎に市へ請求してください。給食費、延長利用料、通園送迎費、行事費等は無償化の対象になりません。
「子育てのための施設等利用給付認定」を受けている3歳児から5歳児クラスの全てのお子さんの副食費が、月額上限額まで無料になります。一度、施設へ副食費をお支払いいただき、四半期毎に市へ請求してください。
※ごはん等の主食費は無償化の対象になりません。
無償化対象となるためには、保護者の就労等により家庭保育ができないことを証明し「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。対象となる認定の申請については、下記をご参照ください。
※すでに認定を受けている場合、認定の申請は不要です。
「保育料等無償化事業認定申請」
「子育てのための施設等利用給付認定申請」
「子育てのための施設等利用給付認定申請」
施設へ一度お支払いいただきますが、後日、こども家庭課へ請求書及び施設が発行する領収証・提供証明書を、四半期毎に提出してください。無償化対象経費(月額42,000円まで)を指定口座に振り込みます。
※延長利用料、通園送迎費、行事費等は無償化の対象になりません。
施設へ一度お支払いいただきますが、後日、こども家庭課へ請求書及び施設が発行する領収証・提供証明書を、四半期毎に提出してください。無償化対象経費(月額37,000円まで)を指定口座に振り込みます。
※給食費、延長利用料、通園送迎費、行事費等は無償化の対象になりません。
0歳児から2歳児クラス:保育料等無償化事業利用料請求書(償還払い用)
(11KB)![]()
3歳児から5歳児クラス:施設等利用費請求書(償還払い用)
(58KB)![]()
施設へ一度お支払いいただきますが、後日、こども家庭課へ請求書、施設が発行する領収証を、四半期毎に提出してください。無償化対象経費(月額5,100円まで)を指定口座に振り込みます。
※ごはん等の主食費は無償化の対象になりません。
「子育てのための施設等利用給付認定(第1・2号認定)」を受けている3歳児から5歳児クラスの全てのお子さんの利用料が、月額8,700円まで無料になります。
※従来の国制度の無償化となります。
※給食費、延長利用料、通園送迎費、行事費等は無償化の対象になりません。
「子育てのための施設等利用給付認定(第1・2号認定)」を受けている3歳児から5歳児クラスの全てのお子さんの副食費が、月額5,100円まで無料になります。
※ごはん等の主食費は無償化の対象になりません。
「子育てのための施設等利用給付認定(第2号認定)」を受けている3歳児から5歳児クラスのお子さんの預かり保育料が月額上限額(利用日数×450円)まで無料になります。
※従来の国制度の無償化となります。
無償化対象となるためには、認定を受ける必要があります。対象となる認定の申請については、下記をご参照ください。
※すでに認定を受けている場合、認定の申請は不要です。
「子育てのための施設等利用給付認定申請(第1・2号認定)」
「子育てのための施設等利用給付認定申請(第2号認定)」
施設へ一度お支払いいただきますが、後日、こども家庭課へ請求書及び施設が発行する領収証及び提供証明書を、四半期毎に提出してください。無償化対象経費(月額8,700円まで)を指定口座に振り込みます。
※3歳児から5歳児クラスまでの利用料は、従来の国制度の無償化となります
※給食費、延長利用料、通園送迎費、行事費等は無償化の対象になりません。
施設へ一度お支払いいただきますが、後日、こども家庭課へ請求書及び施設が発行する領収証を提出してください。無償化対象経費(月額5,100円まで)を指定口座に振り込みます。
詳細につきましては別途、施設経由でご案内予定です。
施設へ一度お支払いいただきますが、後日、こども家庭課へ請求書及び施設が発行する領収証・提供証明書を、四半期毎に提出してください。無償化対象経費(月額上限:利用日数×450円まで)を指定口座に振り込みます。
保育所・認定こども園・幼稚園・企業主導型保育施設に入所していないお子さんで、「子育てのための施設等利用給付認定」を受けている場合は無償化の対象となります。
3歳児から5歳児クラスのお子さんは月額37,000円まで、0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯のお子さんは月額42,000円までの利用料が無料になります。
※従来の国制度の無償化となります。
※年度途中に満3歳を迎えた場合は、当該年度中は2歳児クラスとなります。
※上限額は、一時預かり事業、病児保育事業、認可外保育施設(企業主導型保育施設を除く)の全ての利用を合算した金額です。
※食材料費、通園送迎費、行事費等は無償化の対象になりません。
無償化対象となるためには、保護者の就労等により家庭保育ができないことを証明し「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。対象となる認定の申請については、下記をご参照ください。
※すでに認定を受けている場合、認定の申請は不要です。
「子育てのための施設等利用給付認定申請」
施設へ一度お支払いいただきますが、後日、こども家庭課へ請求書及び施設が発行する領収証・提供証明書を提出してください。無償化対象経費を指定口座に振り込みます。
預かり保育、認可外保育施設、新制度未移行の幼稚園、一時預かり事業、病児保育事業は、その施設等の所在地の市町村が無償化の対象となることを確認した施設等を、無償化の対象となるお子さんが利用した場合のみ、無償化の対象となります。
弘前市内で確認を受けた施設等は、下の一覧でご確認いただけます。
保育の必要性の認定に関する様式は、こちらからダウンロードできます。
担当 こども家庭課 保育係
電話 0172-35-1131