市では、障がいのある方が気軽にスポーツに親しんでもらうための環境整備を図るとともに、競技力の向上や健康増進に寄与することを目的として、障がい者スポーツを支援する団体が実施するスポーツ大会やスポーツ教室、アスリート講演会等に要する経費を補助します。
障がいのある方を支援する団体やスポーツ団体等で、次の要件を満たす方
①市内に事務所又は事務局等を置いていること。
②組織の運営に関する規則(規約、会則等)を有していること。
補助金の目的に沿って実施されるスポーツ大会やスポーツ教室、アスリート講演会等で、次の要件を満たすもの
①市内で実施されること。
②事業の参加者は、団体の会員等の特定の者を対象としたものではなく、広く地域から募集されるものであること。
③営利目的ではないこと。
④特定の個人や団体が利益を受けないこと。
⑤政治、宗教又は選挙に係る活動を目的としないこと。
⑥市の他の補助金の交付を受け、又は受ける見込みがないこと。
⑦市との共催ではないこと。
⑧法令、条例等に違反しないこと。
⑨その他、公序良俗に反しないこと。
※補助対象事業の完了期限は、令和3年3月31日となります。
補助対象経費の実支出額の合計額から、参加費や協賛金等、また市以外の自治体等から交付される補助金の額を差し引いた額
※補助限度額は500,000円です。
申請書及び申請に必要な書類を添えて、スポーツ振興課まで提出
※申請書等は、スポーツ振興課で配布しています。
※受付は先着順となり、今年度の予算額に達した時点で終了となります。
(申請書以外に必要な書類)
①事業計画書(様式はスポーツ振興課で配布)
②収支予算書(様式はスポーツ振興課で配布)
③補助事業の開催要項
④団体の規則(規約・会則等)の写し
※必要に応じて、上記以外の書類の提出をお願いすることもあります。