主食であるお米の消費の減少が進む中で、地元のお米の安定的な消費を促すとともに、物価高騰下における市民の家計負担の軽減を図るため、昨年に続き「弘前お米とくらし応援券」を配布します。
令和7年1月1日現在において弘前市の住民基本台帳に登録がある方
1人あたり 3,000円分 (一冊:1,000円券×3枚)
令和7年2月18日からゆうパックにて発送を開始し、3月中旬までに順次配布を予定。
注)不在の場合は不在連絡票を投函します。保管期限内に郵便局にてお受け取りいただくか、再配達の依頼によってお受け取りください。
保管期限の日から5日後を目安に、世帯主またはその世帯員の方が弘前市役所窓口で受領することができます。
やむを得ない事情により、ご不在連絡票に記載されている世帯主またはその世帯員の方の来庁が難しい場合には、事前にコールセンター(0120-516-771)へご連絡ください。
応援券の受領方法について
受領可能期間 |
ご不在連絡票の保管期限の5日後から令和7年12月26日(金)まで 受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで |
受領場所 | 弘前市役所 前川本館3階 農政課農産係窓口 |
申請期限 |
市窓口での受領:令和7年12月26日(金)正午まで ※配送(希望)の場合は令和7年12月19日(金)午後5時まで |
受領に 必要なもの |
※窓口でご記入いただきます。(様式は窓口にもご用意しています。) 〇来庁される方の本人確認書類 ※免許証、マイナンバーカードなど公的機関が発行したもので、 氏名、生年月日、住所が確認できるもの。 顔写真があるものは1種類、顔写真がないものは2種類必要です。
<世帯主または世帯員以外が受領を希望する場合に必要> 〇委任状 ※同居している家族であっても、令和7年1月1日現在の住民基本台帳上 で世帯が分かれている場合は、委任状が必要です。
<令和7年1月1日以降に死亡した方の応援券を別世帯の相続人が受領を 希望する場合に必要> 〇死亡した方と相続人の戸籍謄本の原本または写し ※死亡日以降に取得し、相続人全員の続柄等の関係性を証するもの。 |
備考 |
その他、受領に関するお問い合わせは以下のコールセンターに お問い合わせください。 第2弾!弘前お米とくらし応援券配布事業コールセンター 電話番号:0120-516-771 受付日時:平日午前9時から午後6時 (土・日・祝日、12月29日から1月3日は休み) |
※配送希望日時を指定する場合は、申請日から6日後以降としてください。
(状況によりご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。)
※対象となる米やパックご飯を購入いただくことで、同一会計内のその他の食品や生活用品等の購入にも利用できます。
※一度に利用できる枚数に制限はございません。
※おつりは出ません。
令和7年2月20日(木)から令和7年12月31日(水)まで
・出資や債務の支払い
・有価証券や金券、商品券、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード、
クオカード、パスカード等
・たばこ事業法に規定する製造たばこの購入
・不動産に関わる支払い
・その他各店舗が規定するもの
・その他、応援券の利用対象として発行趣旨にそぐわないもの
弘前市内に店舗を有し、申請時点で1袋2kg以上の青森県産米(玄米もしくは精米)または1商品3個以上入りの青森県産米のパックご飯のいずれかを従前から取り扱っていること。
※対象銘柄は「まっしぐら、青天の霹靂、はれわたり」の3種類です。
申請のあった事業者については、市の審査を経て取扱店舗として登録します。
登録が決まりましたら、取扱店舗登録決定通知書を送付します。
また、登録された取扱店舗には店頭に表示するポスター、ステッカー等を後日配布します。
※登録内容に虚偽・不備等があった場合や、誓約事項を遵守しなかった場合は、登録を取り消す可能性があります。
取扱店舗から、別途市が指定する窓口へ交付申請書兼請求書に利用済応援券を添えて提出していただいた後、登録された口座へ振込となります。
精算は月2回を予定しております。
※利用済応援券の換金、保管、管理の方法については、市が提供する取扱店舗マニュアルに従って処理してください。
※換金手数料は無料です。
たか丸くんお米バージョンは、地元のお米を応援する取組であれば、個人・団体・企業・学校など、どなたでもPRに使用することができます。
・名刺や名札に使用する
・チラシやホームページに掲載する など
※業務利用の目的の場合は申請が必要です。
第2弾!弘前お米とくらし応援券配布事業コールセンター:0120-516-771
受付日時:平日午前9時から午後6時(土・日・祝日、12月29日から1月3日は休み)