現在の位置: ホーム > よくある質問 > 健康と福祉の質問 > 介護(よくある質問)
現在の位置: ホーム > よくある質問 > 健康と福祉の質問 > 介護(よくある質問)

ここから本文です。

介護(よくある質問)

質問一覧

 現在は、自分のことは自分でできますが、今後が不安です。入所できる施設はありますか?
 在宅で高齢者を介護しています。何か支給されるものはありますか?
 寝たきりの高齢者を介護しています。紙おむつを使用しているのですが、何か助成はありませんか?
 現在入院中です。もうすぐ認定の有効期間が切れるのですが、更新申請をした方が良いですか?
 更新申請は本人や家族以外でも手続きができますか?
 要介護認定の有効期間内に心身の状態が悪化したらどうなりますか?
 市から転出した場合、転出先の市町村でも認定申請しなければなりませんか?
 要介護等の認定の有効期間はありますか?
 保険料を納めないとどうなりますか?
 介護保険料は社会保険料控除の適用はありますか?
 年金から介護保険料を引かれるはずなのに納付書が届きました。納める必要がありますか?
 現在、納付書で介護保険料を納めています。年金から差し引いてもらいたいのですが、手続きが必要ですか?
 介護保険料を納期ごとに納めに行くのが大変です。何かいい方法はありませんか?
 保険料はどこで納めるのですか?
 なぜ介護保険料を納めるのですか?
 介護保険と医療保険とはどう違うのですか?
 介護保険の加入の手続きは必要ですか?
 介護保険は、必ず加入しなければならないのですか?
 介護保険制度とはどんな制度ですか?
 介護保険を利用したいのですが、どうしたらよいですか?
 介護サービス(施設や在宅で)を利用しています。収入が少なく負担が大変です。何か助成はないでしょうか。
 

質問と回答

 

Q.現在は、自分のことは自分でできますが、今後が不安です。入所できる施設はありますか?

A.日常生活の自立した60歳以上の人が入所できる「生活支援ハウス」や「軽費老人ホーム」、身体機能が低下した60歳以上の人が入所できる「ケアハウス」のほか、「有料老人ホーム」があります。

また、世話をあまり必要としない人で、おおむね65歳以上の市民税均等割世帯の人が入所できる「養護老人ホーム」もあります。

 

■担当課:介護福祉課高齢福祉係(電話0172-40-7114)

Q.在宅で高齢者を介護しています。何か支給されるものはありますか?

A. 要介護4や要介護5の人をヘルパー等の介護サービスを受けることなく、1年以上家族だけで介護している場合には、申請により家族慰労金が支給されます。(ただし、市民税非課税世帯に限られます。)
また、紙おむつの支給制度もあります。次の項目もご覧ください。

 

■担当課:介護福祉課

家族慰労金について:介護給付係(電話0172-40-7071)

紙おむつ支給制度について:高齢福祉係(電話0172-40-7114)

Q.寝たきりの高齢者を介護しています。紙おむつを使用しているのですが、何か助成はありませんか?

A. 次の1~3のいずれかに該当するねたきりの市民を対象に、紙おむつを支給します。

1.満65歳以上でねたきりの人

2.満65歳以上で要介護4・5に相当する認知症により常時失禁状態にある人

3.身体障碍者手帳1級・2級、または療育(愛護)手帳Aの交付を受けているねたきりの人

(生活保護世帯、施設入所者、長期入院者は除きます。)

 

■担当課:介護福祉課高齢福祉係(電話0172-40-7114)

Q.現在入院中です。もうすぐ認定の有効期間が切れるのですが、更新申請をした方が良いですか?

A. 入院中は介護保険のサービス利用ができませんので、入院の状態が長く続くようでしたら更新申請の必要はありません。退院して介護サービスを利用する見込みがあれば、更新申請が必要となります。ただし、更新申請しても、病状が安定していないために介護認定に時間がかかる場合があります。

 

■担当課:介護福祉課介護認定係(電話0172-40-7050)

Q.更新申請は本人や家族以外でも手続きができますか?

A. 介護保険施設に入所している高齢者は、介護保険施設で本人・家族に代わって更新申請ができます。また、在宅高齢者は担当している介護支援専門員(ケアマネジャー)が代わって手続きできます。

 

■担当課:介護福祉課介護認定係(電話0172-40-7050)

Q. 要介護認定の有効期間内に心身の状態が悪化したらどうなりますか?

A. 認定有効期間内であれば、状態の悪化した場合だけでなく、状態の改善した場合でも要介護認定状態区分変更申請ができます。

 

■担当課:介護福祉課介護認定係(電話0172-40-7050)

Q. 市から転出した場合、転出先の市町村でも認定申請しなければなりませんか?

A. 新たに申請は必要ですが、弘前市で受けていた認定の証明書(受給資格証明書)を提出することで、弘前市と同じ介護度で、引き続き認定を受けることができます。

 

■担当課:介護福祉課介護認定係(電話0172-40-7050)

Q. 要介護等の認定の有効期間はありますか?

A. あります。原則として新規と区分変更は6カ月で、更新は12カ月となります。なお、認定審査会の意見に基づき、新規と区分変更は3~12カ月、更新は3~24カ月となる場合があります。

 

■担当課:介護福祉課介護認定係(電話0172-40-7050)

Q.保険料を納めないとどうなりますか?

A. 保険料には納期限があります。特別な事情がないのに介護保険料を滞納していると、延滞金がかかったり、介護保険のサービスを受ける際に、滞納期間に応じた給付制限を受ける場合があります。

 

■担当課:介護福祉課介護給付係(電話0172-40-7071)

Q.介護保険料は社会保険料控除の適用はありますか?

A. あります。ただし、年金から天引きされる特別徴収は、ご本人の申告のみに適用されます。

 

■担当課:介護福祉課介護保険料係(電話0172-40-7049)

Q.年金から介護保険料を引かれるはずなのに納付書が届きました。納める必要がありますか?

A. 何らかの事情で年金が全額支給されなかったときなどは、介護保険料は年金から天引きされません。天引きされなかった分については納付書で納付していただくことになります。

 

■担当課:介護福祉課介護保険料係(電話0172-40-7049)

Q.現在、納付書で介護保険料を納めています。年金から差し引いてもらいたいのですが、手続きが必要ですか?

A. 必要ありません。年金から天引きされる条件を満たした場合、一定期間を経過した後、自動的に年金からの天引きが開始されます。

 

■担当課:介護福祉課介護保険料係(電話0172-40-7049)

Q.保険料を納期ごとに納めに行くのが大変です。何かいい方法はありませんか?

A. 普段、利用している口座から自動で引き落としできます。手続きは、金融機関、郵便局または市役所収納課、総合支所、出張所の窓口でできます。

 

■担当課:収納課(電話0172-40-7031)

Q.保険料はどこで納めるのですか?

A. 市の指定金融機関(ゆうちょ銀行は除く)などで納めることができます。

 

■担当課:介護福祉課介護保険料係(電話0172-40-7049)

Q. なぜ介護保険料を納めるのですか?

A. 介護サービスを利用する時、本人が一部を負担します。残りは40歳以上の人の介護保険料と税金でまかなわれます。介護保険事業を運営するうえで、みなさんの介護保険料は重要な財源となります。

 

■担当課:介護福祉課介護保険料係(電話0172-40-7049)

Q. 介護保険と医療保険とはどう違うのですか?

A. 介護保険は、介護が必要な人が、自宅や施設で日常生活を送るうえで手助けとなる、各種介護サービスが受けられます。医療保険は、病気やけがに対して、診療、投薬、注射等が受けられる保険です。

 

■担当課:介護福祉課介護認定係(電話0172-40-7050)

          介護給付係(電話0172-40-7071)

Q.介護保険の加入の手続きは必要ですか?

A. 対象年齢に到達すると自動的に加入となりますので、手続きは必要ありません。

 

■担当課:介護福祉課介護保険料係(電話0172-40-7049)

Q. 介護保険は、必ず加入しなければならないのですか?

A. 40歳以上の医療保険加入者および65歳以上の人は全員加入となります。

 

■担当課:介護福祉課介護保険料係(電話0172-40-7049)

Q.介護保険制度とはどんな制度ですか?

A. 介護保険制度は、老後の安心をみんなで支えるため、40歳以上のみなさんが保険料を出し合い、介護が必要な人を社会全体で支える制度です。

 

■担当課:介護福祉課介護保険料係(電話0172-40-7049)

Q.介護保険を利用したいのですが、どうしたらよいですか?

A. 介護保険制度のサービスを利用するには、認定を受けなければなりません。まず、市役所に認定を受けるための申請をしてください。

 

■担当課:介護福祉課介護認定係(電話0172-40-7050)

Q.介護サービス(施設や在宅で)を利用しています。収入が少なく負担が大変です。何か助成はないでしょうか?

A.低所得の人については、入所施設利用時の食費や居住費が軽減される「特定入所者介護サービス費」という制度があります。
介護サービス利用時の一割負担が高額になった時に一部を返い戻す「高額介護サービス費」という制度もあります。
特定の社会福祉法人が行う介護サービスを低所得の人が利用した時に利用料などを軽減する「社会福祉法人利用者負担軽減制度」もあります。
いずれも市役所介護福祉課へ申請が必要です。

 

■担当課:介護福祉課介護給付係(電話0172-40-7071)

 

 

弘前市ホームページのより良い運営のため、アンケートにご協力をお願いします。

回答が必要な場合はこちら

よくあるお問い合わせはこちら

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

 

質問:その他ご意見・ご要望をお聞かせください。

施設利用のお問い合わせ(予約・申込等)については、各施設にご連絡ください。

よくある質問

ページ最上段に戻る