A. | 「男女共同参画社会基本法(平成11年6月23日法律第78号)」では、男女共同参画社会を「男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野の活動に参画する機会が確保され、男女が均等に政治的、経済的、社会的および文化的利益を受けることができ、また、共に責任を担うべき社会」と位置付けています。男女共同参画社会を一言でいうと、「女性にとっても男性にとっても生きやすい社会」のことです。
市では男女共同参画の推進のため、平成24年3月に「弘前市男女共同参画プラン」を策定しました。プランの詳細については、「弘前市男女共同参画プラン」のページをご覧ください。 |
担当 市民協働課 市民参画センター
電話 0172-31-2500