A. |
「指定給水装置工事事業者」の中から適当と思われる業者を選んで工事を依頼してください(給水栓等給水装置の工事は、市の指定を受けた水道工事業者でなければできません。)。 書類作成などの工事に必要な手続きは、工事を依頼した指定給水装置工事事業者が代行して行います。「指定給水装置工事事業者」については、次の「指定給水装置工事事業者一覧」でご確認ください。 「指定給水装置工事事業者一覧」
担当:上下水道部 営業課 給排水係(電話0172-55-6895) |
A. |
メーターの口径変更についても、蛇口などの給水栓の増設・変更の場合と同様、「指定給水装置工事事業者」に依頼してください。「指定給水装置工事事業者」については、次の「指定給水装置工事事業者一覧」でご確認ください。 「指定給水装置工事事業者一覧」
担当:上下水道部 営業課 給排水係(電話0172-55-6895) |
A. |
計量法など国の法令によって、水道メーターの有効期間が8年と定められています。
担当:上下水道部 お客さまセンター(電話0172-55-6868) |
A. |
10立方メートルまでの基本料金と、それを超える使用水量分の料金を合算して計算します。また、給水管の口径や用途別によって異なる金額となっています。くわしくは「料金」のページでご確認ください。 料金 のページ
担当:上下水道部 お客さまセンター(電話0172-55-6868) |
A. |
冬期間、積雪のためメーターを確認できない場合には、お客様の平均使用水量を参考に、推定の水量で料金を計算します。雪解け後、メーターを確認できた月に、その間の過不足分を精算しています。
担当:上下水道部 お客さまセンター(電話0172-55-6868) |