A. | 弘前市では、自転車や原付バイクの放置を防止し、歩行者の通行の安全と街の景観を守るため、平成9年4月に「自転車等の放置防止に関する条例」を施行しました。JR弘前駅中央口周辺を自転車や原付バイクの放置禁止区域に指定しています。放置禁止区域の歩道などには、自転車や原付バイクをとめることはできません。 【自転車・原付バイク放置禁止区域図】
■担当課:地域交通課 (電話0172-35-1102) |
A. |
放置禁止区域に自転車等が放置された場合は、警告札を取り付け「警告」し、それでも移動していないときは「撤去」します。 |
A. |
撤去した自転車等は、弘前駅中央口駐輪場(駅前町3)に一時保管され、返還しています。告示後2カ月経っても引き取られない自転車等は、処分されます。
放置自転車保管所 のページ
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A. |
撤去保管した自転車等の返還には、次のものが必要です。また、返還日は駐輪場の営業日となっており、返還する時間は午前7時から午後8時までです。
放置自転車保管所 (弘前駅中央口駐輪場管理室)(電話0172-33-3677) |
A. |
市営の駐輪場やバイク置き場が近くにありますので、ご利用ください。 ※原付バイク及び自動二輪は、弘前駅中央駐車場バイク置場をご利用ください。
○弘前駅城東口駐輪場(無料) ※放置自転車は撤去します。 バイク置場内に自転車を駐輪した場合は撤去します。 くわしくは『放置自転車禁止区域』のページでご確認いただけます。 放置自転車禁止区域 のページ
■担当課:地域交通課(電話0172-35-1102) |