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自転車の放置禁止区域

質問一覧

自転車等の放置禁止区域とは?
放置禁止区域に自転車等をとめたらどうなるの?
撤去された自転車等はどうなるの?
撤去保管された自転車等の返還手続きは?
放置禁止区域となっているJR弘前駅中央口周辺では、どこに自転車等をとめたらいいの?

 

質問と回答

Q.自転車等の放置禁止区域とは?

A. 弘前市では、自転車や原付バイクの放置を防止し、歩行者の通行の安全と街の景観を守るため、平成9年4月に「自転車等の放置防止に関する条例」を施行しました。JR弘前駅中央口周辺を自転車や原付バイクの放置禁止区域に指定しています。放置禁止区域の歩道などには、自転車や原付バイクをとめることはできません。
 
【自転車・原付バイク放置禁止区域図】

■担当課:地域交通課 (電話0172-35-1102)

Q.放置禁止区域に自転車等をとめたらどうなるの?

A.

放置禁止区域に自転車等が放置された場合は、警告札を取り付け「警告」し、それでも移動していないときは「撤去」します。

■担当課:地域交通課 (電話0172-35-1102)

 

Q.撤去された自転車等はどうなるの?

A.

撤去した自転車等は、弘前駅中央口駐輪場(駅前町3)に一時保管され、返還しています。告示後2カ月経っても引き取られない自転車等は、処分されます。
くわしくは、『放置自転車保管所』のページでご確認いただけます。

 

放置自転車保管所 のページ


■担当課:地域交通課 (電話0172-35-1102)

 

Q.撤去保管された自転車等の返還手続きは?

A.

撤去保管した自転車等の返還には、次のものが必要です。また、返還日は駐輪場の営業日となっており、返還する時間は午前7時から午後8時までです。

 

・撤去保管費用: 自転車 …

1台 2,090円(2019年10月から)

原付バイク …

1台 3,140円(2019年10月から)

※2019年10月以降変更になりました。

【返還に必要なもの】

 

放置自転車保管所 (弘前駅中央口駐輪場管理室)(電話0172-33-3677)

■担当課:地域交通課 (電話0172-35-1102)

 

Q.放置禁止区域となっているJR弘前駅中央口周辺では、どこに自転車等をとめたらいいの?

 
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