A. |
生まれた日から14日以内に、「出生届」を、本籍地、居住地、出生地のいずれかの市区町村に届けなければなりません。 届け出には、そのほかに母子健康手帳、国民健康保険証(加入者のみ)、印鑑が必要です。
《担当課》市民課受付係(電話 0172-35-1113) |
A. |
市区町村の窓口に届書を提出した日が婚姻日になります。 婚姻日は、事前に婚姻届を提出して、後日の希望する日にすることは認められていません。
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A. |
届け出は、婚姻届書1通、日本人の戸籍謄本、外国人の婚姻要件具備証明書とその日本語訳文が必要となります。 また、届け出時には、本人確認のために運転免許証、パスポート等が必要です。
通常、大使館で発行していますが、国によって異なる場合がありますので、事前にお問い合わせください。発行されない場合は、市役所にお問い合わせください。
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A. |
届け出には、婚姻届書1通、夫になる人と妻になる人の戸籍謄本が必要です。 (届出市区町村が本籍地の場合、戸籍謄本は不要です)
《担当課》市民課受付係(電話 0172-35-1113) |
A. |
転籍届に戸籍謄本を添付し、本籍地、居住地、転籍地いずれかの市区町村役場に提出してください。 他市区町村に転籍される場合も同様です。
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A. |
婚姻届等、戸籍関係の届け出は、平日の勤務時間外の早朝、夜間および休日等でも、市役所の夜間窓口(警備員室)で受領します。 また休日は、住所や他の市区町村の本籍等の確認ができないので、正式な受付とはなりません。 休日明けの審査で、記載事項に著しい不備がなければ、届け出の日の受付となります。
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A. |
離婚意思がないのに他方が勝手に届け出をするおそれがある場合、または離婚届にいったん署名、押印したが、届け出の前に離婚意思をひるがえした場合に、市区町村長に対して不受理申出書を提出することで、その届け出があっても、受理しないようにしてもらうことができます。
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A. |
証人は、成人2名が必要です。 これは当事者双方の婚姻、離婚する意思を第三者に証明してもらうためです。 一般的には、夫の父、妻の父の場合が多く見受けられますが、夫か妻の両親、友人、外国人でも成人2名であればよいとされています。
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A. |
戸籍の最初に記載されている人を筆頭者といいます。 戸籍は夫婦(と、その子ども)単位で編成されています。 その夫婦が夫の氏を選んで婚姻した場合は夫が筆頭者で、妻の氏を選んだ場合は妻が筆頭者です。 筆頭者が死亡しても、筆頭者は変わりません。
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