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戸籍(よくある質問)

質問一覧

子どもが生まれた届は?
婚姻届を提出して、後日の希望する日を婚姻日にすることができるの?
本籍を変更するには?
婚姻届は、土曜日、日曜日、祝日、夜間でも受け付けてもらえるの?
離婚届を勝手に届け出されるおそれがあるときは?
婚姻届、離婚届などの証人とは?
筆頭者とは?

 

 

 

質問と回答

 

Q.子どもが生まれた届は?

A.

生まれた日を含めて14日以内に、「出生届」を届け出てください。

出生届の用紙は、出産した病院などから交付されます。

届け出には、そのほかに母子健康手帳、出生連絡票(弘前市に住民登録する人のみ)が必要です。

 

《担当課》市民課戸籍係(電話 0172-40-7019)

Q.婚姻届を提出して、後日の希望する日を婚姻日にすることができるの?

A.

市区町村の窓口に届書を提出した日が婚姻日になります。

婚姻日は、事前に婚姻届を提出して、後日の希望する日にすることは認められていません。

 

《担当課》市民課戸籍係(電話 0172-40-7019)

 

Q.本籍を変更するには?

A.

転籍届を提出してください。

届出人は筆頭者とその配偶者です。(両者の署名が必要です。)

 

《担当課》市民課戸籍係(電話 0172-40-7019)

Q.婚姻届は、土曜日、日曜日、祝日、夜間でも受け付けてもらえるの?

A.

婚姻届等、戸籍関係の届け出は、平日の勤務時間外の早朝、夜間および休日等でも、市役所の日直室または警備員室で受領します。(受付場所について、詳しくは【受付場所・時間】のページをご覧ください。)

お預かりした届書は、翌開庁日に内容を審査した上で、届け出した日にさかのぼって正式な受理となります。

届書の内容に不備があった場合は、受理できなかったり、後日、改めて来庁をお願いする場合がありますので、届書には平日の日中に連絡のとれる電話番号を記入してください。

 

《担当課》市民課戸籍係(電話 0172-40-7019)

Q.離婚届を勝手に届け出されるおそれがあるときは?

A.

離婚意思がないのに他方が勝手に届け出をするおそれがある場合、または離婚届にいったん署名、押印したが、届け出の前に離婚意思をひるがえした場合に、市区町村長に対して不受理申出書を提出することで、その届け出があっても、受理しないようにしてもらうことができます。
不受理申出書は、他に婚姻、養子縁組、養子離縁、認知の戸籍届け出についても提出できます。

 

《担当課》市民課戸籍係(電話 0172-40-7019)

Q.婚姻届、離婚届などの証人とは?

A.

証人は、成人2名が必要です。

これは当事者双方の婚姻、離婚する意思を第三者に証明してもらうためです。

一般的には、夫の父、妻の父の場合が多く見受けられますが、夫か妻の両親、友人、外国人でも成人2名であればよいとされています。

 

《担当課》市民課戸籍係(電話 0172-40-7019)

Q.筆頭者とは?

A.

戸籍の最初に記載されている人を筆頭者といいます。

戸籍は夫婦(と、その子ども)単位で編成されています。

その夫婦が夫の氏を選んで婚姻した場合は夫が筆頭者で、妻の氏を選んだ場合は妻が筆頭者です。

筆頭者が死亡しても、筆頭者は変わりません。

 

《担当課》市民課戸籍係(電話 0172-40-7019)

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