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戸籍(よくある質問)

質問一覧

子どもが生まれた届は?
婚姻届を提出して、後日の希望する日を婚姻日にすることができるの?
外国人と婚姻する場合の届け出は?
日本人同士で婚姻する場合の届け出は?
本籍を弘前市に変更するには?
婚姻届は、土曜日、日曜日、祝日、夜間でも受け付けてもらえるの?
離婚届を勝手に届け出されるおそれがあるときは?
婚姻届、離婚届などの証人とは?
筆頭者とは?

 

 

 

質問と回答

 

Q.子どもが生まれた届は?

A.

生まれた日から14日以内に、「出生届」を、本籍地、居住地、出生地のいずれかの市区町村に届けなければなりません。
通常、出生届の用紙は、出産した病院にあります。

届け出には、そのほかに母子健康手帳、国民健康保険証(加入者のみ)、印鑑が必要です。
なお、土曜日、日曜日、祝日、夜間、年末年始でも届け出ができますが、届書の内容によって各種手続きが発生するため、後日、祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までに来庁していただく場合があります。

 

《担当課》市民課受付係(電話 0172-35-1113)

 

 

 

Q.婚姻届を提出して、後日の希望する日を婚姻日にすることができるの?

A.

市区町村の窓口に届書を提出した日が婚姻日になります。

婚姻日は、事前に婚姻届を提出して、後日の希望する日にすることは認められていません。

 

《担当課》市民課受付係(電話 0172-35-1113)

 

 

 

Q.外国人と婚姻する場合の届け出は?

A.

届け出は、婚姻届書1通、日本人の戸籍謄本、外国人の婚姻要件具備証明書とその日本語訳文が必要となります。

また、届け出時には、本人確認のために運転免許証、パスポート等が必要です。


《注》婚姻要件具備証明書

通常、大使館で発行していますが、国によって異なる場合がありますので、事前にお問い合わせください。発行されない場合は、市役所にお問い合わせください。

 

《担当課》市民課受付係(電話 0172-35-1113)

 

 

 

Q.日本人同士で婚姻する場合の届け出は?

A.

届け出には、婚姻届書1通、夫になる人と妻になる人の戸籍謄本が必要です。

(届出市区町村が本籍地の場合、戸籍謄本は不要です)
また、届け出時には、本人確認のため、運転免許証等顔写真付きの証明書を提示していただくことになります。

 

《担当課》市民課受付係(電話 0172-35-1113)

 

 

 

Q.本籍を弘前に変更するには?

A.

転籍届に戸籍謄本を添付し、本籍地、居住地、転籍地いずれかの市区町村役場に提出してください。

他市区町村に転籍される場合も同様です。

 

《担当課》市民課受付係(電話 0172-35-1113)

 

 

 

Q.婚姻届は、土曜日、日曜日、祝日、夜間でも受け付けてもらえるの?

A.

婚姻届等、戸籍関係の届け出は、平日の勤務時間外の早朝、夜間および休日等でも、市役所の夜間窓口(警備員室)で受領します。
ただし、死亡届については、斎場使用許可証の発行が午前8時30分から午後5時までとなっているため、早朝と夜間の受領はしていません。

また休日は、住所や他の市区町村の本籍等の確認ができないので、正式な受付とはなりません。

休日明けの審査で、記載事項に著しい不備がなければ、届け出の日の受付となります。
届書によっては各種の手続きが発生するため、後日、平日の取扱時間内に来庁していただく場合があります。

 

《担当課》市民課受付係(電話 0172-35-1113)

 

 

 

Q.離婚届を勝手に届け出されるおそれがあるときは?

A.

離婚意思がないのに他方が勝手に届け出をするおそれがある場合、または離婚届にいったん署名、押印したが、届け出の前に離婚意思をひるがえした場合に、市区町村長に対して不受理申出書を提出することで、その届け出があっても、受理しないようにしてもらうことができます。
不受理申出書は、他に婚姻、養子縁組、養子離縁、認知の戸籍届け出についても提出できます。

 

《担当課》市民課受付係(電話 0172-35-1113)

 

 

 

Q.婚姻届、離婚届などの証人とは?

A.

証人は、成人2名が必要です。

これは当事者双方の婚姻、離婚する意思を第三者に証明してもらうためです。

一般的には、夫の父、妻の父の場合が多く見受けられますが、夫か妻の両親、友人、外国人でも成人2名であればよいとされています。

 

《担当課》市民課受付係(電話 0172-35-1113)

 

 

 

Q.筆頭者とは?

A.

戸籍の最初に記載されている人を筆頭者といいます。

戸籍は夫婦(と、その子ども)単位で編成されています。

その夫婦が夫の氏を選んで婚姻した場合は夫が筆頭者で、妻の氏を選んだ場合は妻が筆頭者です。

筆頭者が死亡しても、筆頭者は変わりません。

 

《担当課》市民課受付係(電話 0172-35-1113)

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