| A. |
生まれた日を含めて14日以内に、「出生届」を届け出てください。 出生届の用紙は、出産した病院などから交付されます。 届け出には、そのほかに母子健康手帳、出生連絡票(弘前市に住民登録する人のみ)が必要です。
《担当課》市民課戸籍係(電話 0172-40-7019) |
| A. |
市区町村の窓口に届書を提出した日が婚姻日になります。 婚姻日は、事前に婚姻届を提出して、後日の希望する日にすることは認められていません。
《担当課》市民課戸籍係(電話 0172-40-7019) |
| A. |
転籍届を提出してください。 届出人は筆頭者とその配偶者です。(両者の署名が必要です。)
《担当課》市民課戸籍係(電話 0172-40-7019) |
| A. |
婚姻届等、戸籍関係の届け出は、平日の勤務時間外の早朝、夜間および休日等でも、市役所の日直室または警備員室で受領します。(受付場所について、詳しくは【受付場所・時間】のページをご覧ください。) お預かりした届書は、翌開庁日に内容を審査した上で、届け出した日にさかのぼって正式な受理となります。 届書の内容に不備があった場合は、受理できなかったり、後日、改めて来庁をお願いする場合がありますので、届書には平日の日中に連絡のとれる電話番号を記入してください。
《担当課》市民課戸籍係(電話 0172-40-7019) |
| A. |
離婚意思がないのに他方が勝手に届け出をするおそれがある場合、または離婚届にいったん署名、押印したが、届け出の前に離婚意思をひるがえした場合に、市区町村長に対して不受理申出書を提出することで、その届け出があっても、受理しないようにしてもらうことができます。
《担当課》市民課戸籍係(電話 0172-40-7019) |
| A. |
証人は、成人2名が必要です。 これは当事者双方の婚姻、離婚する意思を第三者に証明してもらうためです。 一般的には、夫の父、妻の父の場合が多く見受けられますが、夫か妻の両親、友人、外国人でも成人2名であればよいとされています。
《担当課》市民課戸籍係(電話 0172-40-7019) |
| A. |
戸籍の最初に記載されている人を筆頭者といいます。 戸籍は夫婦(と、その子ども)単位で編成されています。 その夫婦が夫の氏を選んで婚姻した場合は夫が筆頭者で、妻の氏を選んだ場合は妻が筆頭者です。 筆頭者が死亡しても、筆頭者は変わりません。
《担当課》市民課戸籍係(電話 0172-40-7019) |