現在の位置: ホーム > よくある質問 > くらしの質問 > 固定資産税(よくある質問)
現在の位置: ホーム > よくある質問 > くらしの質問 > 固定資産税(よくある質問)

ここから本文です。

固定資産税(よくある質問)

質問一覧

 

地価が下がっているのに土地の税額が上がるのはなぜですか?
住宅を壊したが翌年の土地の税額が急に高くなったのはなぜですか?
— 年の中途で土地の売買があった場合 —
平成26年11月に自己所有地の売買契約を締結し、平成27年3月には買主への所有権移転登記をすませました。平成27年度の固定資産税は誰に課税されますか?
家屋を取り壊しましたが、どのような手続が必要ですか?
 — 新築4年目に固定資産税が上がったのは —
木造二階建住宅を新築して今年で4年目になりましたが、固定資産税が昨年度に比べて急に高くなりました。なぜですか?
— 古い家屋にも固定資産税がかかるのはなぜ —
私の家は築35年以上経ち、資産価値がないと思いますが、なぜ固定資産税がかかるんですか?
償却資産の申告書はどんな人に送られてくるのですか?また、送られてこない人は申告をしなくてよいのですか?
登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者変更の手続きはどうすればいいですか?
所有者が死亡した場合、固定資産税の納税義務者はどうなりますか?
共有資産を持ち分ごとに課税できないか?

 

質問と回答

Q. 地価が下がっているのに土地の税額が上がるのはなぜですか?

A.

平成6年度の評価替えの際、評価の均衡を図るため、市町村ごとにばらつきのある評価水準を全国一律に地価公示価格の7割をめどとすることになりました。
そうなると、評価水準が一気に上昇し、税額算定の基礎となる課税標準額も同じように上昇してしまいます。
これでは税負担の急増となってしまうため、本来の課税標準額となるよう徐々に上昇させる調整措置を平成9年度から講じています。
すなわち、本来の課税標準額との差が小さい場合には、課税標準額を下げたり、据え置いたりし、また差が大きい場合には課税標準額をなだらかに引き上げるものです。
したがって、本来の課税標準額との差が大きいような場合には、地価が下落していても税額が上がることになります。

 

■担当課:資産税課(電話0172-40-7028)

Q.住宅を壊したが翌年の土地の税額が急に高くなったのはなぜですか?

A.

土地の税金は一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると特例の適用から外れるため、税金が高くなります。

 

■担当課:資産税課(電話0172-40-7029)

Q.— 年の中途で土地の売買があった場合 —
私は平成26年11月に自己所有地の売買契約を締結し、平成27年3月には買主への所有権移転登記をすませました。平成27年度の固定資産税は誰に課税されますか?

A.

平成27年度の固定資産税は、あなたに課税されます。固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになります。
最近では、契約する際、税負担のトラブルを防ぐためだれがどのように負担するか契約書に明記しているようです。

 

■担当課:資産税課(電話0172-40-7027)

Q.家屋を取り壊しましたが、どのような手続が必要ですか?

A.

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に所在する家屋に課税されます。したがって、取り壊した年は課税になりますが、翌年度からは課税されなくなります。
しかし、家屋を取り壊しても届出がないと、壊したことを把握するのが困難ですので、誤って課税する原因になります。
登記家屋を取り壊した場合は法務局で滅失登記の手続きが必要です。未登記家屋の場合は資産税課に「家屋取壊届」を提出してください。
※届出用紙は資産税課にあります。

 

■担当課:資産税課(電話0172-40-7029)

Q.— 新築4年目に固定資産税が上がったのは —
木造二階建住宅を新築して今年で4年目になりましたが、固定資産税が昨年度に比べて急に高くなりました。なぜですか?

A.

新築住宅の場合、一定の要件を満たしていると、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額を120平方メートル相当分まで2分の1に減額する特例があります。
あなたの場合、木造住宅ですので、3年間の適用期間が終了したため4年目から本来の税額になったものです。
なお、三階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件を満たしていると新たに課税されることとなった年度から5年度分が120平方メートル相当分まで2分の1に減額されます。

 

■担当課:資産税課(電話0172-40-7029)

Q.— 古い家屋にも固定資産税がかかるのはなぜ —
私の家は築35年以上経ち資産価値がないと思いますが、なぜ固定資産税がかかるんですか?

A.

家屋の残存価格は再建築価格(評価の対象となった家屋と同一のものを新築するものとした場合の建築費)の2割が限度のため、評価額がなくなることはありません。
家屋の評価額は再建築価格に経年減点補正率(家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価残存をあらわした率)を乗じて求めます。
この経年減点補正率は0.2が限度となっており、一定年数を経過した場合には0.2に据え置くこととされています。
このため、年数が経った古い家屋でも、評価額は再建築価格の2割に据え置かれ、固定資産税が課税されます。

 

■担当課:資産税課(電話0172-40-7029)

Q.償却資産の申告書はどんな人に送られてくるのですか。また、送られてこない人は申告をしなくてよいのですか?

A.

 申告書は市内において既に事業を営んでいるか、新規に開業した法人および個人に送付されます。また、申告書が届かなくても、事業用資産をお持ちの法人および個人は、それらの資産が所在する市町村へ申告しなければなりません。
なお、次のものは償却資産の対象になりませんのでご注意ください。
1. 耐用年数1年以下の資産
2. 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時的に損金に算入されたもの(少額償却資産)
3. 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
4. 自動車税および軽自動車税の対象となるもの
また、税務署へ確定申告している人でも、償却資産については市役所資産税課へ申告してください。

■担当課:資産税課(電話0172-40-7027)

Q.登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者の変更についての手続きはどのようにしますか?

A.

売買、贈与、相続などにより未登記家屋の所有者を変更するときは、「未登記家屋所有者変更届」を資産税課に提出してください。12月末までに届出のあったものは翌年度から納税義務者を新所有者に変更します。
登記家屋は、所有権移転登記をすると、法務局が市役所へ通知するようになっていますので、市は所有者が変更されたことが分かりますが、未登記家屋はこの変更届を提出していただかないと所有者の変更が把握できません。
※届出用紙は資産税課にあります。
※変更理由によって添付書類が異なりますので資産税課までお問い合わせください。

 

■担当課:資産税課(電話0172-40-7029)

Q. 所有者が死亡した場合の固定資産税の納税義務者はどうなりますか?

A.

相続人が納税義務を引き継ぐことになり、正式な名義変更は法務局での手続きになります。
年内に相続登記がお済みの場合、固定資産税は翌年度から新しい名義人に課税されます。
しかし、何らかの事情により相続登記ができない場合は、法定相続人の代表者を決めていただくことになります。資産税課に「相続人代表者届書」を提出してください。その届出に基づいて、代表者に納税通知書を送付します。

 

■担当課:資産税課(電話0172-40-7027)

Q. 共有資産を持ち分ごとに課税できないか?

A.

土地や家屋が共有名義になっている場合は、地方税法の規定により共有者全員が連帯納税義務者となります。
連帯納税義務者とは、持分に対してのみ義務を負うものではなく、共有者全員で全額の納税義務を負うものです。このため共有資産を持分ごと別々に課税することはできないことになっています。
なお、納税通知書が送付される代表者の変更を希望される場合は、資産税課に「納税義務者代表者変更届」を提出してください。
※届出用紙は資産税課にあります。

 

■担当課:資産税課(電話0172-40-7027)

弘前市ホームページのより良い運営のため、アンケートにご協力をお願いします。

回答が必要な場合はこちら

よくあるお問い合わせはこちら

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

 

質問:その他ご意見・ご要望をお聞かせください。

施設利用のお問い合わせ(予約・申込等)については、各施設にご連絡ください。

よくある質問

ページ最上段に戻る