A. |
平成6年度の評価替えの際、評価の均衡を図るため、市町村ごとにばらつきのある評価水準を全国一律に地価公示価格の7割をめどとすることになりました。
■担当課:資産税課(電話0172-40-7028) |
A. |
土地の税金は一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると特例の適用から外れるため、税金が高くなります。
■担当課:資産税課(電話0172-40-7029) |
A. |
平成27年度の固定資産税は、あなたに課税されます。固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになります。
■担当課:資産税課(電話0172-40-7027) |
A. |
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に所在する家屋に課税されます。したがって、取り壊した年は課税になりますが、翌年度からは課税されなくなります。
■担当課:資産税課(電話0172-40-7029) |
A. |
新築住宅の場合、一定の要件を満たしていると、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額を120平方メートル相当分まで2分の1に減額する特例があります。
■担当課:資産税課(電話0172-40-7029) |
A. |
家屋の残存価格は再建築価格(評価の対象となった家屋と同一のものを新築するものとした場合の建築費)の2割が限度のため、評価額がなくなることはありません。
■担当課:資産税課(電話0172-40-7029) |
A. |
申告書は市内において既に事業を営んでいるか、新規に開業した法人および個人に送付されます。また、申告書が届かなくても、事業用資産をお持ちの法人および個人は、それらの資産が所在する市町村へ申告しなければなりません。 ■担当課:資産税課(電話0172-40-7027) |
A. |
売買、贈与、相続などにより未登記家屋の所有者を変更するときは、「未登記家屋所有者変更届」を資産税課に提出してください。12月末までに届出のあったものは翌年度から納税義務者を新所有者に変更します。
■担当課:資産税課(電話0172-40-7029) |
A. |
相続人が納税義務を引き継ぐことになり、正式な名義変更は法務局での手続きになります。
■担当課:資産税課(電話0172-40-7027) |
A. |
土地や家屋が共有名義になっている場合は、地方税法の規定により共有者全員が連帯納税義務者となります。
■担当課:資産税課(電話0172-40-7027) |