農業用機械や施設の導入等に対して助成する標記事業について、要望調査を実施します。
つきましては、本事業の申請を希望される方は農政課までご連絡ください。
農地利用効率化等支援交付金
令和6年1月31日(水)~2月21日(水)まで(土日祝日は除きます)
※ヒアリングを実施しますので導入予定の機械・施設の見積書・カタログと直近の申告書・決算書のご用意をお願いします。
地域計画のうち目標地図に位置付けられた者
※目標地図に位置付けられることが確実であると市町村が認める者を含む。
【融資主体支援タイプ】
助成内容:融資を受け、農業用機械・施設等を導入する際の融資残について支援
補助率:10分の3以内
上限額:法人・個人問わず300万円
※目標地図に位置付けられた者であって、目標年度の経営面積が次に掲げる基準以上となる場合は、上限額600万円
・水田作等 | 20ヘクタール |
・露地作 |
5ヘクタール |
・果樹作 | 3ヘクタール |
・施設園芸作 | 1ヘクタール |
※融資主体支援タイプのうち先進的農業経営確立支援タイプ
補助率:10分の3以内
上限額:法人1,500万円、個人1,000万円
助成対象者は、以下の【必須目標】と【選択目標】について数値目標を設定する必要があります。
また、必要に応じて、【事業関連取組目標】についても目標設定していただきます。
【必須目標】
(1)付加価値額の拡大(収入総額-費用総額+人件費)
【選択目標】(1つ以上)
(2)農産物の価値向上、(3)単位面積当たりの収量の増加、(4)経営コストの縮減
【事業関連取組目標】
(5)経営面積の拡大、(6)労働時間の縮減、(7)経営管理の高度化、(8)他産業との連携
※(5)~(8)に関する項目でポイント化する場合は、目標の設定も必要となります。
・本事業は融資主体型の補助事業となりますので、本事業を活用し、農業用機械・施設等を導入する場合は農協や銀行等の機関から融資を受ける必要があります。
・本事業は、配分基準の項目ごとにポイントを付与し、獲得したポイント合計が高い順に採択されます。
・ポイントを積算するための根拠資料が必要となります。
※根拠資料の一例としては、決算書・確定申告書・定款・登記事項証明書が挙げられます。
・成果目標の付加価値額については、【収入総額-費用総額+人件費】により算定しますが、どのような取り組みで収入の増加または費用の削減を図るかを説明する根拠資料が必要となります。また、選択目標及び事業関連取組目標についても同様に根拠資料が必要となります。
・導入を予定している機械等について、気象災害等による災害に備え、農機具共済(園芸施設共済)等に加入する必要があります。
・国の他の補助事業との同時申請はできません。
・すでに所有している機械を単純に更新する場合及び汎用性の高いもの(運搬用トラック、フォークリフト、バックホー、倉庫等)については補助対象となりません。
・導入を予定している機械等に対して一定の経営面積を有することの根拠(規模決定根拠)資料が必要となります。また、同様の機械等をすでに所有している場合には、既存機械等のスペックがわかる資料も必要となります。
・同種かつ能力の高い機械の導入を希望し、既存機械の下取りを行う場合には、下取り金額を差し引いた金額で補助金額を算出する必要があります。
・本事業を活用した場合には、成果目標について、原則3年度目まで毎年度報告する必要があり、成果目標の達成状況によってはそれ以降も報告が必要となります。
農林部農政課農地支援係(前川本館3階)
電話:0172-40-0656
FAX:0172-32-3432