国の方針ではこれまで、過去5年間に一度も水張りが行われていない農地については、令和9年度以降、原則として水田活用の直接支払交付金の交付対象から除外されるとしておりました。
しかし、令和7年1月31日に、この5年水張りルールの見直しが発表されました。
水張りについては、水稲を作付けすることを基本としていますが、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったものとみなします。
・1か月以上の期間、水稲作付けと同程度の湛水管理を行う
・連作障害による収量低下が発生していない※
※令和4年度以降の収量が分かる書類(出荷数量が記載された伝票等)が必要です。
・令和9年度以降は、「5年水張りの要件」は求めない。
・水田活用の直接支払交付金の令和7、8年の対応としては、
「連作障害を回避する取組」を行った場合は、水張りをしなくても交付対象とする。
(「連絡障害を回避する取組」については、土壌改良資材や堆肥の導入などを検討中)
令和4年から6年までに、水稲作付けによらず「1か月以上の湛水管理による水張り」を行った場合は、下記報告書を市へ提出してください。
(様式)水田活用の直接支払交付金の交付対象水田における1か月以上の湛水管理実施報告書(15KB)
・湛水管理をしたことが分かる写真(湛水開始時期と終了時期の2回分)
・湛水管理をしたことが分かる作業日誌
・降雨や雪解け水など、天水による湛水は認められません。
・湛水管理は、ほ場全体で実施してください。部分的な湛水は認められません。
転作作物が定着している場合は、水田の畑地化もご検討ください。
一定の要件のもと、畑地化支援が受けられます。
担当 農政課 農産係
電話 0172-40-0504
ファクス 0172-32-3432