介護職員処遇改善加算等に関する各種様式を本ページに掲載しております。
様式については、3.実績報告についてをご確認の上、令和6年7月31日(水)までにご提出ください。
青森県では、介護職員の更なる処遇改善が着実に図られるよう、処遇改善加算等の取得に向け、事業者の皆様を支援する「介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業」を実施しています。
令和5年度青森県介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業について(1443KB)
各チラシに掲載されているお問い合わせ先をご参照ください。
本加算は、事業年度毎の加算であり、毎年度届出が必要となります。
本加算の加算算定期間は原則4月~翌年3月であり、本加算による賃金改善実施期間も
原則4月~翌年3月となりますが、次の条件を満たす中で選択することもできます。
・月数は加算算定月数と同じであること
・当該年度における最初の加算対象月(年度当初より加算を算定する場合は4月)から
当該年度における最終の加算支払月の翌月(翌年の6月)までの間の任意の連続する
月であること
・各年度において重複しないこと
計画書は2年間保存してください。
※新たに当該加算を取得する事業所がある場合や、加算の区分が変更になる場合は
「介護給付費算定に係る体制等の届け出」についても提出してください。
提出期限 |
加算を取得しようとする月の前々月の末日 ただし、令和6年4月又は5月から加算を取得する場合は令和6年4月15日 |
提出先 | 福祉部介護福祉課(弘前市役所前川本館1階) |
提出書類 |
指定権者が複数ある場合も同一法人にて一括して作成して構いません。 |
記入例 | 処遇改善計画書記入例(889KB) |
別紙様式4(変更に係る届出書)(18KB) |
処遇改善加算等を算定する際に提出した計画書やキャリアパス要件等に変更があった場合は、「変更に係る届出書」を提出してください。 |
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」を提出してください。 |
本加算を受給した事業者は、事業年度毎における最終の加算の支払いがあった月の翌々
月の末日までに、実績報告書を提出してください。
なお、本加算の算定要件は、【賃金改善額>加算による収入額】であるため、返還金
が生じることは想定しておりません。
仮に【賃金改善額<加算による収入額】となる場合は、一時金や賞与により支給して
要件を達成してください。
報告書は2年間保存してください。
※国保連から毎月送付される「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」や賃金改善所要額の
積算の根拠となる資料等について、市が提出を求めた際に速やかに提出ができるように保管し
てください。
提出期限 |
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(毎年7月末日) |
提出先 | 福祉部介護福祉課(弘前市役所前川本館1階) |
提出書類 |
指定権者が複数ある場合も同一法人にて一括して作成して構いません。 |
記入例 |
別紙様式6(小規模事業所用・計画書)(689KB) | 別紙様式6 記入例(693KB) |
別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)(165KB) | 別紙様式7 記入例(166KB) |
別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)手書き用様式(270KB) | 手書き用様式 記入例(325KB) |
最大1200事業所まで対応したもの。ファイルサイズが大きいためご注意ください。 | |
最大1200事業所まで対応したもの。ファイルサイズが大きいためご注意ください。 | |
移行先検討・補助シート(68KB) | 現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける支援ツールです。 |
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)(631KB) | 令和6年6月20日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡 |
(1)弘前市へ提出が必要となるのは、地域密着型サービス又は総合事業を実施している
事業所分となります。
それぞれの事業で担当の係は違いますが(地域密着型サービス→介護事業係、総合
事業→自立・包括支援係)、両方の事業を実施している場合でも、提出書類は一部
で結構です。
(2)総合事業分(訪問型サービス・通所型サービス)の加算額を訪問介護・通所介護等
のサービス分に含め、事業所の総額を記載してください。
※総合事業の記載方法について、詳しくは総合事業ページをご覧ください。
担当:介護福祉課 介護事業係(地域密着型サービス)
自立・包括支援係(総合事業)
電話:0172-40-7099(介護事業係)
0172-40-4321(自立・包括支援係)