国民健康保険に加入している方が、災害や失業などの特別な事情により、生活に困窮し、医療費の自己負担分の支払いが困難な場合には、減免等の区分に応じて、医療機関の窓口で支払う自己負担分が軽減される制度があります。
(1) | 地震、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、もしくは心身に障がいを受けたとき又は資産に重大な損害を受けたとき。 |
(2) | 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。 |
(3) | 事業もしくは業務の休廃止又は失業により、収入が著しく減少したとき。 |
(4) | 上記の(1)から(3)に掲げる事由に類する理由があったとき。 |
減免等の要件
(1) | 一部負担金の全額免除
世帯の平均収入月額が、生活保護基準額の1000分の1155を乗じて得た額以下、かつ預貯金の合計額が生活保護基準額の3か月分以下の場合。 |
(2) |
一部負担金の半額免除 世帯の平均収入月額が、生活保護基準額の10分の12を乗じて得た額以下、かつ預貯金の合計額が生活保護基準額の3か月分以下の場合。 |
(3) | 一部負担金の徴収猶予
上記の(1)および(2)には該当しないが、一時的に一部負担金を支払うことが困難であり、徴収を猶予されることで一部負担金を納付できる見込みがあると認められる場合。 |
免除および減額の期間は、1か月単位の3か月までとなります。ただし病状等によっては、さらに最大3か月延長される場合があり、徴収猶予の期間は6か月以内となっています。
詳細については、『医療費の一部負担金の減額・免除・徴収猶予制度』のページでご確認いただけます。
担当 国保年金課 国保給付係
電話 0172-40-7047