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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

令和6年1月1日から制度が変更されました。

①特例の適用期限が令和9年12月31日に延長されました。

②譲渡した翌年の2月15日までに、当該被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合、又は取り壊された場合も特例適用対象になりました。

 

制度の概要

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。

 詳しくは、以下のホームページ(国土交通省)やPDFデータをご覧ください。

住宅:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) - 国土交通省このリンクは別ウィンドウで開きます

制度の詳細PDFファイル(783KB) 

他の税制との適用関係PDFファイル(97KB)

 

適用の要件

以下の1または2のいずれかと、3の要件を満たすことが必要です。

 

1 被相続人が家屋に住んでいた場合

 ⑴被相続人が相続直前まで家屋に居住していたこと

 ⑵相続直前に、被相続人以外の居住者がいなかったこと

 ⑶家屋が事業、貸付け、被相続人以外の居住の用に供されていないこと

 ⑷(家屋取壊し後の更地の譲渡の場合)更地が建物・構築物の敷地の用に供されていない

  こと

 

2 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合

 ⑴被相続人が要介護・要支援認定を受けていた、又はこれに類する被相続人であること

 ⑵被相続人が相続直前まで老人ホーム等に居住し、入所直前に家屋に居住していたこと

 ⑶老人ホーム等入所直前に、被相続人以外の居住者がいなかったこと

 ⑷老人ホーム等入所後、被相続人が家屋を一定使用し、事業、貸付け、被相続人以外の居

  住の用に供されていないこと

 ⑸(家屋取壊し後の更地の譲渡の場合)更地が建物・構築物の敷地の用に供されていない

  こと

 

3 共通

 ⑴家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたこと

 ⑵家屋が区分所有でないこと

 ⑶家屋や敷地の譲渡価格が1億円以下であること

 ⑷以下のいずれかを満たすこと

  ・当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合すること

  ・当該相続から譲渡するまでに、当該家屋を取り壊していること

  ・当該譲渡から翌年の2月15日までに家屋が耐震基準に適合されること

  ・当該譲渡から翌年の2月15日までに家屋が又は取り壊されること

 

適用を受けるにあたって

 本制度の適用を受けるためには確定申告が必要になります。対象になるかどうかについては、最寄りの税務署にお問い合わせください。

 ※弘前市内にお住いの方は弘前税務署(☎0172-32-0331)へ。

 

被相続人居住用家屋等確認書の申請

 確定申告に必要な書類のうち、被相続人居住用家屋等確認書は、相続した家屋等が所在する市区町村へ申請することで交付されます。

 

当該家屋等が弘前市内の場合は、建築指導課が申請窓口となりますので、必要な場合は、以下の書類を提出してください。

 ※申請書の受付から確認書の交付まで数日かかりますので、ご了承ください。

 ※郵送で交付希望の場合は、返信用封筒(返送に必要な料金分の切手を貼ったもの)も同封してください。

   

1 相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合

 ⑴被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)ワードファイル(94KB)

 ⑵被相続人の除票住民票(コピー不可)

 ⑶被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票(相続人全員分 コピー不可)

 ⑷家屋又はその敷地等の売買契約書のコピー

 ⑸被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書(コピー不可)

   ⑹以下の書類のいずれか

  ・電気もしくはガスの閉栓証明書

  ・水道の使用廃止届出書(※注意事項をご確認ください。)

  ・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家である

   ことを表示して広告していることを証する書面

  ・当該家屋又はその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は被相

   続人以外の居住の用に供されていたことがないことを市が容易に認めることができる

   ような書類

  

2 相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合

 ⑴被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)ワードファイル(99KB)

 ⑵被相続人の除票住民票(コピー不可)

 ⑶被相続人居住用家屋の取壊し等の時の相続人の住民票(相続人全員分、コピー不可)

 ⑷被相続人居住用家屋の敷地等の売買契約書のコピー

 ⑸以下の書類のいずれか

  ・電気もしくはガスの閉栓証明書

  ・水道の使用廃止届出書(※注意事項をご確認ください。)

  ・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、

   当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する

   書面

  ・当該家屋又はその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は被相

   続人以外の居住の用に供されていたことがないことを市が容易に認めることができる

   ような書類

 ⑹当該家屋の取壊し等の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が

  分かる写真

 ⑺法務局が作成する家屋取壊し等後の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書(コ

  ピー不可)

 

3 譲渡の時から譲渡した翌年の2月15日までに、当該家屋が耐震基準に適合することとなった場合

 ⑴被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)ワードファイル(106KB)

 ⑵被相続人の除票住民票(コピー不可)

 ⑶被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票(相続人全員分 コピー不可)

 ⑷被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書のコピー(譲渡の時から譲渡した翌年

  の2月15日までに、当該家屋が耐震基準に適合することを特約部分に記載したもの)

 ⑸以下の書類のいずれか

  ・電気もしくはガスの閉栓証明書

  ・水道の使用廃止届出書(※注意事項をご確認ください。)

  ・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家である

   ことを表示して広告していることを証する書面

  ・当該家屋又はその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は被相

   続人以外の居住の用に供されていたことがないことを、市が容易に認めることができ

   るような書類

 ⑹被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書(コピー不可)

 

4 譲渡の時から譲渡した翌年の2月15日までに、当該家屋が取り壊された場合

 ⑴被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)ワードファイル(106KB)

 ⑵被相続人の除票住民票(コピー不可)

 ⑶被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票(相続人全員分 コピー不可)

 ⑷被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書のコピー(譲渡の時から譲渡した翌年

  の2月15日までに、当該家屋を取壊し等することを特約部分に記載したもの)

 ⑸以下の書類のいずれか

  ・電気もしくはガスの閉栓証明書

  ・水道の使用廃止届出書(※注意事項をご確認ください。)

  ・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家である

   ことを表示して、広告していることを証する書面

  ・当該家屋又はその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は被相

   続人以外の居住の用に供されていたことがないことを市が容易に認めることができる

   ような書類

 ⑹法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書(コピ

  ー不可)

 

5 上記の1~4に加え被相続人が相続開始直前まで老人ホーム等に入所していた場合

 (平成31年4月1日以後の譲渡のみ)

 ⑴被相続人の介護保険被保険者証又は障害福祉サービス受給者等のコピー(認定を受けて

  いたことを確認できる書類)

 ⑵老人ホーム等への入所の契約書のコピー

 ⑶電気、ガス・水道のいずれかの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類

  又は老人ホーム等施設が保有する外出、外泊等の記録のコピー

 

注意事項

水道の使用廃止届出書を提出する予定の方へ

 水道の使用廃止届出書として、弘前市では、上下水道部お客様センターこのリンクは別ウィンドウで開きますで発行する「水道使用中止・廃止届受理書」でも対象としていますが、上下水道部から以下のとおりお知らせがありますので、必ず確認するようお願いします。

 

「水道使用中止・廃止届受理書」について

・お客様センターへ問い合わせする際は、「空き家の申請に使用する」とお伝えください。

 

 なお、水道の使用廃止届出書が無くても、被相続人居住用家屋等確認書の申請ができる場合がありますので、ご不明な点がございましたら、建築指導課へ問い合わせください。

 

問い合わせ先

担当 建築指導課 空き家対策係

電話 0172-40-0522

弘前市ホームページのより良い運営のため、アンケートにご協力をお願いします。

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