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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

制度の変更

 令和3年4月1日より確認申請書への押印が不要になりました。本ページで公開している様式を用いて申請してください。

 

 令和元年7月1日より内容が2点変更になりました。

①特例の適用期限(譲渡日)が令和5年12月31日までに延長されました。

②被相続人が相続の開始直前において、特例の対象となる相続した家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。平成31年4月1日以後の譲渡が対象です。

制度の概要

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。

 

制度の詳細PDFファイル(369KB)このリンクは別ウィンドウで開きます ・他の税制との適用関係PDFファイル(61KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

適用の要件

以下の要件を満たすことが必要です。

①被相続人が家屋に住んでいた場合

 ⑴被相続人が相続直前まで家屋に居住していたこと

 ⑵相続直前に、被相続人以外の居住者がいなかったこと

 ⑶家屋が事業、貸付け、被相続人以外の居住の用に供されていないこと

 ⑷(家屋取壊し後の更地の譲渡の場合)更地が建物・構築物の敷地の用に供されていないこと

 

②被相続人が老人ホーム等に入所していた場合

 ⑴被相続人が要介護・要支援認定を受けていた、又はこれに類する被相続人であること

 ⑵被相続人が相続直前まで老人ホーム等に居住し、入所直前に家屋に居住していたこと

 ⑶老人ホーム等入所直前に、被相続人以外の居住者がいなかったこと

 ⑷老人ホーム等入所後、被相続人が家屋を一定使用し、事業、貸付け、被相続人以外の居住の

  用に供されていないこと

 ⑸(家屋取壊し後の更地の譲渡の場合)更地が建物・構築物の敷地の用に供されていないこと

 

③共通

 ⑴家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたこと

 ⑵家屋が区分所有でないこと

 ⑶家屋や敷地の譲渡価格が1億円以下であること

 ⑷(家屋を譲渡する場合、その敷地の用に供されて土地等も併せて譲渡する場合)当該譲渡時

  において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

 

 

適用を受けるにあたって

 本制度の適用を受けるためには確定申告が必要になります。対象になるかどうかについては、最寄りの税務署にお問い合わせください。

 確定申告に必要な書類のうち、被相続人居住用家屋等確認書は市で交付していますので、必要な場合は、以下の書類を提出してください。

  

①相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合

 ⑴被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)ワードファイル(85KB)

 ⑵被相続人の除票住民票の写し

 ⑶被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人全員分)

 ⑷家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等

 ⑸以下の書類のいずれか

  ・電気もしくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書

  ・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、当

   該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の

   写し

  ・当該家屋又はその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は被相続人

   以外の居住の用に供されていたことがないことを市が容易に認めることができるような書

   類

  

②相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合

 ⑴被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)ワードファイル(91KB)

 ⑵被相続人の除票住民票の写し

 ⑶被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人全員分)

 ⑷被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等

 ⑸以下の書類のいずれか

  ・電気もしくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書

  ・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、当

   該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の

   写し

  ・当該家屋又はその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は被相続人

   以外の居住の用に供されていたことがないことを市が容易に認めることができるような書

   類

 ⑹当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使

  用状況が分かる写真

 ⑺法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書

 

③上記①又は②に加え被相続人が相続開始直前まで老人ホーム等に入所していた場合

 (平成31年4月1日以後の譲渡のみ)

 ⑴被相続人の介護保険被保険者証又は障害福祉サービス受給者等の写し(認定を受けていたこ

  とを確認できる書類)

 ⑵老人ホーム等への入所の契約書の写し

 ⑶電気、ガス・水道のいずれかの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類又は

  老人ホーム等施設が保有する外出、外泊等の記録

被相続人居住用家屋等確認書の申請受付窓口

 相続した家屋等が所在する市区町村への申請になります。

 当該家屋等が弘前市内の場合は、建築指導課が申請窓口になります。申請書の受付から確認書の交付まで数日かかりますので、ご了承ください。郵送で交付希望の場合は、返信用封筒(返送に必要な料金分の切手を貼ってください。)も同封してください。

 

※本制度の対象になるかどうかや確定申告に関するお問い合わせは最寄りの税務署へお願いしま

 す。弘前市内にお住いの方は弘前税務署(☎0172-32-0331)へ。

 

問い合わせ先

担当 建築指導課 空き家対策係

電話 0172-40-0522

弘前市ホームページのより良い運営のため、アンケートにご協力をお願いします。

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