空き家を放置することは、建物が損壊又は倒壊するなどの危険性が高まり、周辺地域の安全・安心な生活環境に悪影響を及ぼすことから、空き家の所有者又は管理者は、適正に管理するようお願いします。
空き家の状態を定期的に確認し、下記の例を参考に良好な状態を保つようにしてください。
➡立木の枝切り、雑草の除草を行う。(特に夏季は枝や雑草が繁茂しやすくなります)
➡建物の屋根・外壁・窓等の破損は、不審者の侵入の原因となったり、強風で部材が飛散することがあるので合板(コンパネ)などで補修する。
➡敷地内に不要物を置かない。(不法投棄の原因となります)
➡長期にわたり空き家にする場合は、近所の方へ連絡先を伝える。
◎空き家は個人の財産です。
所有する空き家が原因で他人に怪我などをさせた時は、損害賠償などを求められることがあります。
◎未登記の空き家、相続登記等がされていない空き家は、速やかに登記の手続をしてください。
なお、相続放棄の際に対象の空き家を占有している場合(例:空き家に家財などを保管している等)は、次の管理者(相続人、財産清算人)に対して引き渡すまでの間、空き家を管理する責任があります。
空き家等管理代行サービスとは・・・
自主的な維持管理が困難な人や、遠方に居住している所有者等を支援するため、所有者等が費用負担し、民間事業者が空き家等の管理(建物の外観・屋根・窓等の破損確認・通気・除草・郵便物の転送など)を代行するサービスです。
「サービス利用のながれ」
実施事業者一覧より事業者を選定➡事業者へ直接申込み➡事業者と契約➡サービス開始
○実施事業者一覧 (※50音順表記)
事業者名 | 住 所 | 電話番号 |
㈱ アート不動産 | 本町34-1 | 0172-31-8131 |
ビジョナリー・アンド・カンパニー ㈱ | 土手町211-10 | 0172-38-0980 |
㈱ 創和不動産 | 外崎五丁目2-2 | 0172-88-7716 |
※上記事業者は、弘前市空き家・空き地の利活用に関するパートナーシップ協定を締結している、(公社)青森県宅地建物取引業協会・(公社)全日本不動産協会青森県本部に加盟している不動産会社のうち、空き家等管理代行サービスを実施している事業者です。
➥ 詳しくは各実施事業者へお問い合わせください。
担当 建築指導課 空き家対策係
電話 0172-40-0522