「空家等対策の推進に関する特別措置法」第5条による空家等の所有者等の責務に加え、「弘前市空き家等の活用、適正管理等に関する条例」においては、空き家の所有者等は”空き家を管理不全状態にすることのないよう適正に管理しなければならない。”と規定しています。
※本条例における所有者等とは、所有者、占有者及び管理者(法令又は契約に基づき建築物又は土地を管理すべき義務を負う者)であり、法定相続人も含まれています。
空き家が原因で近隣の建物に被害を与えたり、他人にけがをさせた場合、損害賠償などで管理責任を問われる可能性があります。
そうならないためにも、早めに空き家の利活用や処分などを検討しましょう。
・空き家の状況確認
・空き家等管理代行サービス(有料)
・公益社団法人シルバー人材センター(有料)
・空き家の解体に関する補助金
・空き家の解体ローン
・解体業者について
・住まいの終活ノート
・空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
・相続登記の義務化について
・弘前圏域空き家・空き地バンク制度
・宅建業者について
・法律上の問題についての相談
・相続、成年後見人、登記についての相談予約
・表示登記、境界調査、測量についての相談
・空き家を手放すには何から始めたらよいか?
・市で空き家を買取りや引取りをしてもらえないか?
・市から空き家に関する文書(通知)が届いた。どうすればよいか?
空き家を利活用したり、処分するまでの期間は、空き家の周囲に迷惑をかけないようにするために、定期的にメンテナンスをしましょう。
定期的に、以下の箇所を確認しましょう。
もし、不良箇所が見つかった場合は、計画的に管理や補修を行いましょう。
確認箇所 | 不良の例 |
屋根 | 屋根材やアンテナの異常(破損、飛散等)、屋根雪の隣地等への落雪など |
外壁 | 外壁材の異常(穴、剥離、飛散等)など |
窓・ドア | ガラスの割れ、施錠、破損など |
柱・土台・基礎 | 柱や土台、基礎の異常(破損、腐朽等)など |
家のまわり | 不法投棄の有無、害虫発生(蜂、アメリカシロヒトリ等)、竹木の繁茂など |
家のなか | 雨漏り、床の傾き、動物の営巣(ネズミ、アライグマ等)など |
空き家になる場合、地域の代表者や近所の方に連絡がとれるようにしておくことで、異常等があった時の対応がとりやすくなります。
ご自身で管理することが難しい場合は、空き家等管理代行サービスを利用しましょう。
※詳しくは各実施事業者へお問い合わせください。
自主的な維持管理が困難な人や、遠方に居住している所有者等を支援するため、所有者等が費用負担し、民間事業者が空き家等の管理(建物の外観・屋根・窓等の破損確認・通気・除草・郵便物の転送など)を代行するサービスです。
①実施事業者一覧より事業者を選定 ➡ ②事業者へ直接申込み ➡ ③事業者と契約 ➡ ④サービス開始
事業者名 | 住 所 | 電話番号 |
㈱アート不動産 | 弘前市大字 本町34-1 | 0172-31-8131 |
ビジョナリー・アンド・カンパニー㈱ | 弘前市大字 土手町211-10 | 0172-38-0980 |
㈱創和不動産 | 弘前市大字 外崎五丁目2-2 | 0172-88-7716 |
※50音順表記
※上記事業者は、弘前市空き家・空き地の利活用に関するパートナーシップ協定を締結している、(公社)青森県宅地建物取引業協会・(公社)全日本不動産協会青森県本部に加盟している不動産会社のうち、空き家等管理代行サービスを実施している事業者です。
管理に関する業務(空き家等の見回り、草刈り、ハチの巣除去、修繕など)を請け負っております。
詳しくは、公益社団法人シルバー人材センターへお問い合わせください。
要件を満たす場合、以下の補助金を活用できますので、ご検討ください。
※詳しくは、こちら(市HP)をご確認ください。
※詳しくは、こちら(市HP)をご確認ください。
※詳しくは、こちら(市HP)をご確認ください。
各金融機関のリフォーム又は解体ローンでは、弘前圏域空き家・空き地バンクの登録物件に対して優遇措置があります。
詳しくは、各金融機関へお問い合わせください。
金融機関 | 商品名 | 優遇措置 | 問い合わせ先 |
青森銀行 | 空き家利活用ローン |
金利優遇 |
青森銀行ローンセンター (0120-605408) |
みちのく銀行 | 空き家解体ローン |
金利優遇 |
最寄りの本店または 各ローンスクエア |
東奥信用金庫 | とうしん空き家ローン | 金利優遇 | 各店舗窓口 |
青い森信用金庫 |
無担保住宅ローン |
金利優遇 要件緩和 |
青い森しんきんローンセンター (0120-994-850) |
※令和6年12月現在
市では業者の紹介及び斡旋はしておりません。
ご自身でお知り合いの方に相談したり、インターネット等でお探しください。
住まいの終活ノートとは、ご自宅に居住されている内に、ご自身の気持ちや、住宅や土地などについて整理するとともに、もしものことが起こった際にご家族や残された方へご自身の想いを伝えるためのノートです。
詳しくは、こちら(市HP)をご確認ください。
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。
詳しくは、こちら(市HP)をご確認ください。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
●相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
●遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう。
詳しくは、最寄りの法務局(弘前市の場合:0172-26-1150)へご相談ください。
弘前圏域(弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村)の空き家・空き地の有効活用を目的に、空き家・空き地を売りたい又は空き家を貸したい所有者の方の物件を弘前圏域空き家・空き地バンクに登録し、ホームページにその情報を公開します。
その情報を見て、買いたい又は借りたいという移住・定住希望者又は利活用希望者と所有者との橋渡しを弘前圏域空き家・空き地バンク協議会が行う制度です。
詳しくは、こちら(市HP)をご確認ください。
弘前圏域空き家・空き地バンクに物件登録した方に、弘前圏域の地場産品(1万円相当)を贈呈しています。
市では業者の紹介及び斡旋はしておりません。
ご自身でお知り合いの方に相談したり、インターネット等でお探しください。
相談内容 | 相談先機関名 | 電話番号 |
法律上の問題についての 相談(有料) |
青森県弁護士会 |
017-777-7285 |
相続、成年後見、登記についての 相談の予約受付 |
青森県司法書士会総合相談センター |
0120-940-230 |
表示登記、境界調査・測量についての 相談 |
青森県土地家屋調査士会 |
017-722-3178 |
宅建業者に相談して、売りに出すのが一般的です。
また、近隣の方に引取ってもらえないか相談してみることもご検討ください。
市では、空き家の買取り及び引取りは原則しておりません。
文書に記載された内容をご確認のうえ、文書に記載された連絡先(建築指導課の場合:0172-40-0522)にご連絡ください。
なお、ご連絡する際は、お手元に文書をご用意ください。
担当 建築指導課 空き家対策係(弘前市役所 前川新館3階)
電話 0172-40-0522