空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正され、令和5年12月13日に施行の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定について、当市においては当分の間、支援法人の指定をしないこととします。
審査基準の内容は下記のとおりとなります。
許認可等の名称 | 空家等管理活用支援法人の指定 |
根拠法令及び条項 | 空家等対策の推進に関する特別措置法第23条第1項 |
担当部課等 | 建設部建築指導課 |
審査基準 | 審査基準は設定しない |
審査基準を設定しない理由 | 現時点では支援法人利用の必要性がなく、支援法人を指定しないため |
備考 | 今後、支援法人利用の必要性があると判断した場合は、事務取扱要綱等を作成し、審査基準を公表する |
担当 建築指導課 空き家対策係
電話 0172-40-0522