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越境した竹木の枝の切取り

 これまでは、竹木の枝が隣の土地から自分の土地に越境してきた場合、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
 令和5年4月1日の民法改正により、竹木の所有者に切り取ってもらう必要があることを原則としながらも、下記のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が、自ら切り取ることができるようになりました。(改正後の民法第233条第3項)

 

(1)竹木の所有者に対し越境した枝を切除するように催告したが、相当の期間内に切除しないとき

(2)竹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき

(3)急迫の事情があるとき

 

詳細は法務省ホームページをご確認ください。

・法務省ホームページ

・越境した竹木の枝の切取りPDFファイル(691KB)

 令和3年度民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属制法のポイント(法務省)から抜粋

相談先

 市では越境した竹木の枝を法的に切除可能かどうかの判断はできないため、枝の切除をお考えの方は、下記へご相談ください。

機関名 電話番号・受付時間

青森県弁護士会 弘前支部

※有料

0172-33-7834

9:00~17:00

(土日・祝日を除く)

法テラス青森

※資力要件あり

0570-078387

9:00~17:00

(土日・祝日を除く)

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