空き家をリフォームし、10年以上地域コミュニティの維持・再生の用途(移住のための住宅を含む)で活用する場合に、リフォーム費用の一部を補助します。
・ 空き家の所有者(所有予定を含む)
・ 空き家の相続人
・ 空き家の所有者等から、空き家をリフォームし、10年以上地域コミュニティの維持・再生の用途で活用することの同意を得た者(賃貸を含む)
※ 法人も対象となります。
※ 空き家をリフォーム後に移住の用途で活用する場合は、弘前市外からの移住のみ対象となります(移住場所に住民票を置くこと)。
補助率 リフォームに要する費用の1/2
補助金額 上限100万円
・ リフォーム後の建築物が以下の(ア)~(ウ)の省エネ項目を2つ以上満たすもの
(ア)外気に接する開口部の熱貫流率Uが要綱別表(※)の基準値を満たすもの
(イ)天井、屋根、壁、床、基礎の熱抵抗Rが要綱別表(※)の基準値を満たすもの
(ウ)エコ住宅設備の設置(aからfいずれかを設置)
a太陽熱利用システム
b節水型トイレ
c高断熱浴槽
d高効率給湯器(ヒートポンプ給湯器(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯機(エコ
ジョーズ)、潜熱回収型石油給湯機(エコフィール)又は電気ヒートポンプ・ガス瞬
間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)のいずれかであるもの
e節湯水栓
f蓄電池
・以下の(ア)~(カ)のいずれかに該当する場合は、補助対象事業とは認められません。
(ア)補助金の交付決定前に、リフォームの請負契約を締結したもの、又はリフォームに着手したもの
(イ)他の制度等による補助金等の交付を受けて行うもの
(ウ)事業の完了予定が令和8年1月31日以後のもの
(エ)リフォームを行った空き家を、遅くとも令和8年3月31日から、地域コミュニティの維持・再生の用途に活用できないもの
(オ)空き家をリフォーム後、地域コミュニティの維持・再生の用途で10年以上活用できないもの
(カ)市内に新たな空き家が生じることになる場合
補助事業に係るリフォームは、市内に本店を有する法人、又は市内に住所を有する個人業者が施工するものに限ります。
1件(予算の範囲内において先着順で受付します。)
令和7年5月7日から令和7年12月26日まで
※ 申請書等の様式は、市ホームページからダウンロードしてご利用できます。
また、建築指導課(市役所前川新館3階)にも備え付けてあります。
・ 多世代交流施設(町会集会所、高齢者サロン等)
・ 子ども食堂
・ シェアキッチン
・ 放課後デイサービス
・ 移住のための住宅(弘前市外からの移住に限る)
・ 補助金の交付決定を受ける前にリフォームの契約を締結した場合、補助金の交付はできません。
・ 補助事業完了後の空き家の活用において第三者等と紛争等が生じても、市は一切関与しません。
・ 補助事業完了後の空き家を、10年以上地域コミュニティの維持・再生の用途にできなくなった場合は、速やかに市に報告すること(補助金の返還の可能性もあります)。
・ 補助事業完了後、令和8年4月1日から令和18年3月31日までの間、補助対象物件が地域コミュニティの維持・再生の用途に活用されていることがわかる書類を毎年度提出していただきます。
建築指導課 空き家対策係
電話 0172-40-0522