「空家等対策の推進に関する特別措置法」第5条による空家等の所有者等の責務に加え、「弘前市空き家等の活用、適正管理等に関する条例」においては、空き家の所有者等は”空き家を管理不全状態にすることのないよう適正に管理しなければならない。”と規定しています。
※本条例における所有者等とは、所有者、占有者及び管理者(法令又は契約に基づき建築物又は土地を管理すべき義務を負う者)であり、法定相続人も含まれています。
空き家に関する近隣同士の問題は、当事者間で解決を図ることが原則になります。
ご自身で空き家の所有者を調べ、直接改善を依頼する等により、早期解決に繋がる場合があります。
<調査例>
・近隣の方や町会に、所有者についてヒアリングを行う。
・法務局の窓口やインターネットを通じて、不動産の登記事項証明書を取得する。【相談先:法務局(参考:各種証明書請求手続)】
詳しくは、こちら(越境した竹木の枝の切取り)をご確認ください。
近隣の空き家の所有者に対して取り得る民法上の手続きとして、自宅等が侵害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」また、現に侵害を受けている場合には「妨害排除請求」、損害が発生している場合には「損害賠償請求」が規定されています。
制度内容については専門家にご相談ください。【相談先:司法書士(参考:司法書士会弘前支部)または弁護士(参考:青森県弁護士会名簿)】
近隣の空き家の購入を検討している場合は、宅地建物取引業者に相談することで空き家の所有者調査及び購入の交渉や契約ができる可能性があります。【相談先:宅地建物取引業者(参考1:青森県宅地建物取引業協会つがる弘前支部会員)(参考2:全日本不動産協会青森県本部会員一覧)】
危険な状況で放置されている空き家で、所有者等が分からないなど、お困りの場合は以下の窓口にご相談ください。
相談内容 | 相談窓口 | 電話番号 |
・空き家(敷地を含む)に関すること | 弘前市建築指導課 | 0172-40-0522 |
・火事や救急に関する緊急的なこと | 消防署 | 119 |
・不審者の侵入や窃盗に関する緊急的なこと | 交番・警察署 | 110 |
・空き地に関すること | 弘前市環境課 | 0172-40-7035 |
所有者等の個人情報に関わる内容については、お伝えできません。
空き家であっても所有者の財産となり、空き家の所有者等に空き家を適切に管理する責任があるため、市が空き家の解体や竹木の伐採をすることは原則ありません。
ただし、周辺地域に危害を及ぼしている(例:空き家の倒壊等によって、建築資材が道路にはみ出し、交通障害をおこしている)などの場合は、市で最低限度の措置を行うことがあります。
空き家であっても所有者の財産となり、空き家の所有者等に空き家を適切に管理する責任があるため、市が空き家の敷地内にいるアメリカシロヒトリの駆除を行うことはありません。
空き家であっても所有者の財産となり、空き家の所有者等に空き家を適切に管理する責任があるため、市が空き家の屋根雪を除雪することは原則ありません。
ただし、周辺地域に危害を及ぼしている(例:道路への落雪によって、歩行者や車両に危害が及んだり、交通障害を引き起こしている場合)などは、市で最低限度の措置を行うことがあります。
基本的な対応の流れは以下のとおりです。
①通報の受付(空き家の所在や被害状況をお伺いします)
②現地の確認(市の職員が空き家の状況を確認し、現況を撮影します)
※通報の受付状況により、日数を要することがあります。
※現況で管理不全状態が確認できない場合、対応できない可能性があります。
③所有者等の調査(所有者や相続人を調査します)
※相続が複雑化している場合等は、所有者等の調査に日数を要したり、特定が困難な場合があります。
④所有者等へ適正管理の通知(所有者等の住所へ文書を送付します)
※所有者等の様々な事情から、所有者等の対応まで時間を要する場合が多くあります。
市の対応状況や進捗については、市からは報告しておりません。
ただし、緊急性がある場合や市の対応が困難になった場合等は通報者に報告する場合があります。報告を希望する場合は、ご相談ください。
担当 建築指導課 空き家対策係(弘前市役所 前川新館3階)
電話 0172-40-0522