市では家庭から出る廃棄物の処理責任を果たすとともに、市民の皆様が安全にごみを出すことができるよう、ごみ集積所等の回収場所からの家庭から出る廃棄物の持ち去りを禁止するため、条例改正を行いました。
令和7年11月1日から、これらの行為について禁止し、持ち去り行為を繰り返す方には、最大で20万円の罰金が適用されますので、絶対に行わないでください。
ごみの持ち去りを発見した際は、市に持ち去りを行った方の特徴や自動車のナンバー、行為のあった日時など、わかる範囲でお知らせください。
直接注意するとトラブルになる可能性もありますので、必ず環境課にご連絡ください。
ごみ集積所に持ち去り行為を禁ずる旨を掲示する簡易的な看板を差し上げます。必要な方は環境課にお問い合わせください。
※作成にお時間を要する場合がありますので、事前に必要な枚数をお伝えください。
担当 環境課 廃棄物対策係
電話 0172-35-1130