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ごみの焼却(野焼き)は禁止されています!

ごみを適正な焼却施設を用いずに燃やすことを野焼きといいます。 野焼きは、「廃棄物及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除き禁止されており、違反した場合は「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこの併科(両方)、さらに法人に対しては、3億円以下の罰金」という罰則があります。

野焼きにあたる禁止行為

地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶、ブロック囲い、素掘りの穴、法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却など、一般家庭や事業所でのごみの焼却行為のほとんどが野焼きにあたります。

 

野焼き禁止の例外

野焼き禁止の例外として規定されているものに以下のものが挙げられていますが、むやみに焼却してよいというわけではありません。また、ゴムやプラスチック・ビニールなどのごみを混入しての焼却は禁止となります。 焼却により、大量の煙やにおいが発生し、近隣の生活環境に支障をきたしてしまうことがあります。やむを得ず行う場合は、必要最小限とし、風の向きや強さ・時間帯・周辺の環境などに十分配慮して焼却を行ってください。また、近隣から苦情が寄せられた場合は、速やかにやめましょう。

 

・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
 (例)河川敷・道路側の草焼き等

・震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防・応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

 (例)凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却 など

・風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
 (例)どんど焼き・塔婆の供養焼却等
・農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
 (例)焼き畑・畔草や下枝の焼却・魚網にかかったごみの焼却等
・焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの
 (例)落ち葉焚き・焚き火・キャンプファイヤー等

 

※野焼き禁止の例外であっても、苦情が寄せられたり、生活環境の保全上支障があると認められる場合には、行政指導の対象となります。

問い合わせ先

担当 環境課 資源循環係

電話 0172-35-1130

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