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災害救助法における『障害物の除去』について

障害物の除去について

令和6年12月28日からの大雪により、当市に災害救助法が適用されました。

家屋等が倒壊の可能性があり、住民の生命又は身体に危害が生じるおそれがある場合に、同法第4条第1項第10号に基づく障害物の除去(屋根雪の除雪)が適用されますので、以下をご確認の上、市にご連絡ください。

1 対象要件

  • 現在、居住している家屋であること(物置、倉庫は対象外)
  • 自力でできないこと(高齢者や障がいがあり、対応できる家族等が県内にいない等)
  • 事業者に依頼する資力がないこと(住民税非課税等)

2 対象となる住宅の状況

あくまでも家屋倒壊のおそれがある場合であり、下記の状況があっても軽微なものは対象となりませんのでご了承ください。

 ①住宅に軋み(きしみ)が生じている。

 ②雪の重みにより、住宅の出入口の開閉に支障が生じている。

 ③積雪が窓硝子に密着して、窓硝子が割れるおそれがある。

 ④降り積もった雪と屋根雪が繋がって、窓硝子や壁面を損傷させるおそれがある。

 ⑤プロパンガスや給湯器が設置されている場所が雪により埋まり、設備の交換作業ができない。

 ⑥屋根からおろした雪が、住宅の側面に大量にあり、これ以上、屋根雪を下ろすことができない。

 ⑦その他、以下に該当する様な損壊が生じる又は生じるおそれが迫っている場合。

  • 軒先の折損・変形・折曲り
  • 屋根の変形・一部破損・崩落(M字型)
  • 壁の一部剥落及びヒビ
  • 下屋の破損
  • 小屋組の端部崩壊・建物の傾斜・全体崩落

3 実施範囲

  • 日常生活に必要な最低限の範囲(居室、台所、玄関、トイレ、入口が閉ざされている場合の玄関周辺)の屋根雪の除去

4 受付期間

  • 令和7年1月19日(日)まで
一時入居について

雪害による市営住宅への一時入居を希望する場合は、建築住宅課へご相談ください。

弘前市建設部建築住宅課 住宅係(TEL:0172-35-1321)

問い合わせ先

担当 福祉総務課

電話 0172-40-7037

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