令和6年12月28日からの大雪により、当市に災害救助法が適用されました。
家屋等が倒壊の可能性があり、住民の生命又は身体に危害が生じるおそれがある場合に、同法第4条第1項第10号に基づく障害物の除去(屋根雪の除雪)が適用されますので、以下をご確認の上、市にご連絡ください。
あくまでも家屋倒壊のおそれがある場合であり、下記の状況があっても軽微なものは対象となりませんのでご了承ください。
①住宅に軋み(きしみ)が生じている。
②雪の重みにより、住宅の出入口の開閉に支障が生じている。
③積雪が窓硝子に密着して、窓硝子が割れるおそれがある。
④降り積もった雪と屋根雪が繋がって、窓硝子や壁面を損傷させるおそれがある。
⑤プロパンガスや給湯器が設置されている場所が雪により埋まり、設備の交換作業ができない。
⑥屋根からおろした雪が、住宅の側面に大量にあり、これ以上、屋根雪を下ろすことができない。
⑦その他、以下に該当する様な損壊が生じる又は生じるおそれが迫っている場合。
雪害による市営住宅への一時入居を希望する場合は、建築住宅課へご相談ください。
弘前市建設部建築住宅課 住宅係(TEL:0172-35-1321)
担当 福祉総務課
電話 0172-40-7037