気候変動適応法が改正され、新たに熱中症対策普及団体の指定の制度が始まりました。地域における熱中症対策の普及啓発等の事業に取り組む団体を募集します。
熱中症対策普及団体とは、気候変動適応法第23条により、地域において、熱中症になりやすい方への直接的な声かけや、熱中症になりやすい方への見守りなどの熱中症対策の普及啓発等の事業を行う団体です。
例 地域の事業者や住民への普及啓発活動としての熱中症に関するイベントの実施や広報活動等
例 社会福祉事業を行う団体等が高齢者等への声かけとして行う熱中症予防行動の働きかけ
(高齢者等の住居への訪問時の熱中症警戒アラートの活用、気温や湿度を実際に測定し、水分・塩分補給、適切なエアコン使用の働きかける等)
熱中症対策普及団体として指定を受けることができる団体は、気候変動適応法第23条第1項
及び気候変動適応法施行規則第6条により、定められた団体となります。
熱中症対策普及団体指定申請書(様式第1号(第2条関係)に次の1から9の書類を添付し、環境課へ直接、又は郵送で提出してください。
1 定款又は寄付行為
2 登記事項証明書
3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4 熱中症対策普及事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
5 熱中症対策普及事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面
(例 損益計算書、資金収支計算書等の会計上の書類、当該事業に関連する行政の許可や認可を証する書類等)
6 資本の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面(例 賃借対照表、財産目録 等)
7 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を記載した書面
8 個人に関する情報の適正な取扱いその他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施のための研修の計画を記載した書面
9 その他業務に関し参考となる書類
01_弘前市熱中症対策普及団体の指定等に関する事務取扱要綱(107KB)