弘前市では、「弘前市生活環境をよくする条例」により、空き地に雑草が繁茂しないよう適切に管理することを義務づけています。この条例に基づき、雑草が繁茂するなど、不適切な管理状態にある空き地の所有者に対して適切な管理を要請しています。
・空き地を放置したままの状態が続くと、雑草などが生い茂り、周辺の生活環境の悪化の原因となります。定期的な除草・剪定などにより、適正な管理を行ってください。
・刈り取った草や剪定枝は、適切に処分してください。
・所有する空き地と現在のお住まいが離れているなど、ご自身で管理ができない場合は、専門業者等にご依頼するなどの対応をお願いします。
土地所有者が適正に管理しない場合、対象地の土地所有者を調査し、現地の確認を行います。対象地の管理が不適切であると認められた場合、条例に基づき所有者へ文書などで指導します。
・お問い合わせいただいてから、土地所有者を調査・指導するまでに、相応の日数を要します。
・所有者の相続・転居・死亡等により所有者への指導等が行えない場合があります。
・空き地の場所や状態によっては、所有者への指導対象とならない場合があります。
・所有者情報は、個人情報保護の観点から教えることはできません。直接所有者へ連絡をとりたい場合は、法務局で調べることができます。(有料)
空き地には、農地・道路・空き家・公園など含みませんので、下記相談先へご連絡をお願いします。
対象地 | 相談先 | 電話 |
農地 | 農業委員会事務局 | 0172-40-7104 |
市道 | 道路維持課 | 0172-32-8555 |
県道・国道 | (下記へお問い合わせください) | |
空き家 | 建築指導課 | 0172-40-0522 |
公園 | 公園緑地課 | 0172-33-8739 |
担当 環境課 環境保全係
電話 0172-36-0677