市において、大規模、広域的な災害が発生した際に、事業所等が地域貢献の一環として、被災者救援のために、保有する資機材、不動産、設備、物品、人材(労務)などを自発的に無償提供していただく制度です。
地域の防災活動に協力していただける事業所等をあらかじめ登録しておくことにより、市の災害対応力を強化し、また、登録状況等を広くお知らせすることで、市民や事業所等の防災意識の向上を図ることを目的としています。
弘前市防災協力事業所登録制度の実施要綱は次のPDFファイルでご確認いただけます。
弘前市防災協力事業所登録制度のしくみは次のイラストのとおりです。
(イラストをクリックするとPDFファイルが表示されます。)
市内に、店舗、工場、事務所等のある事業所等が対象となります。
※法人格の有無、本・支店・営業所などの形態は問いません。
※個人の商店は対象となりますが、個人(ひとり)は対象となりません。
※登録事業所の要件(届出不受理要件)については、「弘前市防災協力事業所登録制度実施要綱」でご確認いただけます。
◎災害時
初期消火、人命救助、技術者の派遣などの人的協力、食料品、医薬品、衣料品などの提供、空地や駐車場、避難場所などの提供、救援物資の保管等など。
いずれも、事業所等の可能な範囲で無理のない、自主的なボランティア精神による積極的なご協力を期待しています。
◎平常時
市民の防災意識の啓発にあたって、可能な範囲での協力を期待しています。
例として、市などが実施する防災訓練や防災研修会等への参加、従業員への防災教育などがあげられます。
市は、防災協力事業所として登録された事業所等の名称、所在地等を、市ホームページで公表します。
(公表を希望する事業所等のみを公表しています。防災協力事業所一覧は次のPDFファイルでご確認いただけます。)
協力事業所は、「掲示用標識」を見やすいところに | |
掲示することができるほか、名刺、広告への掲載 | |
などにより、対外的に広報することができ、 | |
社会貢献度の高い事業所等としてのイメージアップが期待できます。 |
ボランティア精神に基づく防災協力という制度趣旨から、活動に必要な費用等は、原則として協力事業所の負担となります。
ただし、市から協力を要請した際の活動費用については、市が負担する場合もあります。
くわしくは「弘前市防災協力事業所登録制度実施要綱」でご確認いただけます。
登録を希望する事業所等は、「弘前市防災協力事業所登録制度実施要綱」をご覧のうえ、「防災協力事業所登録届出書」及び「市税等納付状況調査同意書」に必要事項を記載のうえ、直接お持ちいただくか、郵便のどちらかの方法で提出してください。
(すでに登録している内容を変更する場合も同様です。)
内容等を確認し、その後、登録証と掲示用標識を交付いたします。
登録後、事情により登録の抹消を希望する場合は、「防災協力事業所登録抹消届出書」に必要事項を記載し、届け出てください。
各届出書は「申請書ダウンロード」のページからダウンロードしてご利用いただけます。
防災協力事業所登録制度について、もっと知っていただくため、制度についてよく寄せられる質問とその回答を掲載します。次のPDFファイル「弘前市防災協力事業所登録制度FAQ」(169キロバイト)でご確認いただけます。
担当 防災課 防災係
電話 0172-40-7100