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災害救助法における「障害物の除去(屋根の雪下ろし)」について

 ※受付を終了しました。

 

 令和8年1月29日付で当市に災害救助法が適用されたことに伴い、市民の生命または身体に危害が生じるおそれがある場合に、住家の屋根雪下ろしを実施しているところですが、以下のとおり受付期間を延長して実施いたします。

 

1.受付期間

 令和8年2月2日(月)から10日(火)まで ※土日含む

 

2.受付時間

 午前8時30分から午後5時まで

 

3.参考

(1)対象要件(すべてに該当する必要があります)

 ①現在、居住している家屋であること(物置、倉庫、カーポート等は対象外)

 ②自力でできないこと(高齢者や障がいがあり、対応できる家族等が県内にいない等)

 ③事業者に依頼する資力がないこと(住民税非課世帯)

 

(2)対象となる住宅の状況

 あくまでも家屋倒壊のおそれがある場合であり、下記の状況があっても軽微なものは対象と

なりませんので、あらかじめご了承ください。

 ①住宅に軋み(きしみ)が生じている。

 ②雪の重みにより、住宅の出入口の開閉に支障が生じている。

 ③積雪が窓ガラスに密着して、窓ガラスが割れるおそれがある。

 ④降り積もった雪と屋根雪が繋がって、窓ガラスや壁面を損傷させるおそれがある。

 ⑤プロパンガスや給湯器が設置されている場所が雪により埋まり、設備の交換作業ができな

  い。

 ⑥屋根から下ろした雪が、住宅の側面に大量にあり、これ以上、屋根雪を下ろすことができ

  ない。

 ⑦その他、以下に該当するような損壊が生じる又は生じるおそれが迫っている場合。

  ・軒先の折損、変形、折曲り
  ・屋根の変形・一部破損・崩落(M字型)
  ・壁の一部剥落及びヒビ
  ・下屋の破損
  ・小屋組の端部崩壊・建物の傾斜・全体崩落

 

(3)実施範囲

 日常生活に必要な最低限の範囲(居室、台所、玄関、トイレ、入口が閉ざされている場合の

玄関周辺)の屋根雪の除去

 

問い合わせ先

雪に関する電話窓口

0172-40-0048

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