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「令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について

 令和8年8月7日付で令和8年熊本地震が「特定非常災害」に指定される政令が閣議決定されました。
 本法により、令和8年熊本地震により影響を受けた方々が、運転免許証や飲食店営業の有効期限の延長などの措置を受けることが可能になります。

受けることができる措置

①運転免許のような許認可等の存続期間(有効期間)の延長

②各種届出などの法令上の義務を履行できない場合の免責期限の延長

③法人に係る破産手続開始の決定の保留

④相続放棄等の熟慮期間の延長

⑤民事調停の申立手数料の免除

 

詳細はチラシPDFファイル(390KB)をご確認ください。

問い合わせ先

担当 防災課 防災係

電話 0172-40-7100

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