市では、本市区域内において発生した災害(地震や暴風、洪水、崖崩れ等)によって生じた被害の状況を証明する「罹災証明書」及び被害を受けたことを市に届け出たことを証明する「罹災届出証明書」を発行しております。
なお、火災を原因とする罹災証明書については、市で行っておりませんので、最寄りの消防署へご相談下さい。
災害との因果関係が明確な「住家」の被害程度について証明いたします。
※被害程度について証明するものであり、被害額を証明するものではございませんので、あらかじめご了承下さい。
※下記条件を満たさない場合、「罹災証明書」による証明ができないことがありますので、あらかじめご了承下さい。
災害との因果関係が明確な「住家」の被害であり、提出書類等により、災害との因果関係、被害の事実を確認することできるもの。
【具体的な例】
1)地震・がけ崩れなどによる住家の倒壊
2)大雨・洪水などによる住家の浸水被害
3)暴風による住家屋根損壊
【対象とならないもの】
下記の様な事例について、災害との因果関係が明確でない場合、罹災証明書の発行はいたしません。
1)水道管や無落雪屋根の凍結による被害など
2)屋根の雪止め破損、屋根雪落下による破損、フェンスの破損など
3)落雷による建物及び家電等の被害
なお、気象台では気象鑑定や気象証明をおこなっておりますので、どうしも落雷による被害に係る証明書が必要な場合は、青森地方気象台にご相談ください。(申請には費用がかかります。)
青森地方気象台ウェブサイト(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/shinsei/shoumei/shoumei.html)
当該「住家」の所有者又は使用者である世帯主
罹災証明願(様式第1号)
罹災状況が確認できる写真
※参考:写真撮影に係る留意事項について(内閣府・青森県・弘前市)(190KB)
1)罹災証明願の提出(郵送可)
下記6より様式をダウンロード(若しくは窓口での交付)し、必要事項を記載(記載例参照)のうえ、資料添付後、下記申請先へ提出してください。
2)内容確認
罹災証明願及び添付資料を確認いたします。
内容に不備がある場合や、添付資料等がない場合は修正・現場確認等のため、時間を要しますので、あらかじめご了承下さい。
3)罹災証明書の発行
内容確認のうえ、被害状況等を証明できる場合は罹災証明書を発行し、郵送にて送付いたします。
罹災証明を行うことが適当と認められない住家のほか、不動産(土地、倉庫、塀など)、動産(自動車、家電機器、ペットなど)の被害状況について、市へ届け出た事実を証明いたします。
※届け出た事実を証明するものであり、災害の有無、被災状況、被害額を証明するものではございませんのであらかじめご了承下さい。
罹災証明を行うことが適当と認められない住家、不動産(土地、倉庫、塀など)、動産(自動車、家電機器、ペットなど)。
住家、不動産、動産の所有者又は使用者である世帯主
罹災届出証明願(様式第2号)
1)罹災届出証明願の提出(郵送可)
下記6より様式をダウンロード(若しくは窓口での交付)し、必要事項を記載(記載例参照)のうえ、下記申請先へ提出してください。
2)内容確認
罹災届出証明願を確認いたします。
内容に不備がある場合は修正等のため、時間を要しますので、あらかじめご了承下さい。
3)罹災届出証明書の発行
内容確認のうえ、届出内容を転記した罹災届出証明書を発行し、郵送にて送付いたします。
罹災証明書は原則、罹災後14日以内(雪害に関しては1か月以内)に申請されたものに限り交付いたします。ただし、上記期間を超えるものであっても、提出書類等により災害の事実を確認することができ、申請の内容が正当と認められる場合は、証明することも可能です。
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時00分まで
・弘前市役所市民防災館3階 防災課
・岩木総合支所1階 総務課
・相馬総合支所1階 総務課
○弘前市役所 防災課 電話:0172-40-7100
○岩木総合支所 総務課 電話:0172-82-3111
○相馬総合支所 総務課 電話:0172-84-2111