自転車は県民にとって極めて身近な交通手段であり、その利用が交通による環境への負荷の低減や県民の健康増進に資するものである一方で、人身事故等の重大な事故を生じさせることもあることから、青森県は、「青森県自転車の安全な利用等の促進に関する条例」(令和3年3月29日施行)を制定しました。
当市は本条例に基づいて、県、交通安全団体等と相互に連携・協力して、自転車の安全な利用等の促進を図ります。
条例の主な内容は以下の通りです。
・利用者、保護者、事業者は自転車保険等に加入するようにしましょう。
・自転車小売業者は、自転車を購入しようとする方に保険等への加入を推奨しましょう。
・自転車の安全な利用等についての理解を深めてもらうため、交通安全教育を充実します。
・交差点での一時停止と安全確認
・歩行中の傘や携帯電話、イヤホン等は使用禁止
・車道の左側走行 など
もしもの時の自転車保険チラシ(表)
もしもの時の自転車保険チラシ(裏)
■ 問い合わせ先:
青森県環境生活部県民生活文化課 電話 017‐734-9232
弘前市地域交通課 電話 0172-35-1102