自転車は、手軽で便利な交通手段として幅広い年代で親しまれていますが、最近、自転車の乗り方のルールやマナーを守らない人が増え、交通事故の原因になっています。また、誰もが交通事故の当事者になり得る乗り物です。
自転車は道路交通法上、車両の一つ(軽車両)に位置づけられます。違反すると罰則が科せられる場合があります。正しいルールを知り、みんなが安心して利用できる交通手段として、安全に自転車を利用しましょう!
「改訂した自転車安全利用五則を守りましょう!」チラシ(926KB)
以下に記載する14項目の「悪質運転危険行為」を3年以内2回以上摘発された違反者は自転車の安全講習を受けなければなりません。
〈悪質運転危険行為〉
1.信号無視→信号は守る
2.通行禁止違反→「自転車は除く」の表示がない一方通行路には進入しない
3.歩道での徐行違反など→歩道を運転する場合は、スピードを落として乗る
4.通行区分違反→道路の左側を走る
5.路側帯での歩行者妨害→歩道がない路側帯を走るときは、歩行者の邪魔をしない
6.遮断機が降りた踏切への立ち入り→遮断機が下りた踏切に入らない
7.交差点での優先通行車の妨害などの安全義務違反→交差点では特に車や歩行者に注意して運転する
8.交差点での右折車優先妨害など→道路標識を確認し、優先道路を走る車両を優先する
9.環状交差点での安全進行義務違反→道路が円形になった環状交差点では、周囲の車や歩行者に注意して運転する
10.一時不停止違反→一時停止の「止まれ」の標識がある場所では、一旦止まって地面に足をつけて安全を確認する
11.歩道では歩行者優先で、車道寄りを走る
12.ブレーキのない自転車運転→ブレーキがない自転車(ブレーキが片方しかない自転車も含む)や効きが悪い自転車は整備する
13.酒酔い運転→飲んだら乗らない
14.携帯電話(スマートフォン)を使用しながら運転するなど→傘さし運転や二人乗り、携帯電話(スマートフォン)で話をしながら、イヤホン(片方でもだめ)で音楽を聴きながらの運転はしない
詳細は以下のリーフレットをご覧ください。
【自転車交通安全講座】files/gosoku_ri-hu_0112.pdf(1889KB)
■問い合わせ先:
弘前市地域交通課 電話 0172-35-1102(直通)