この計画は、本地区における陸上交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくため、交通安全対策基本法第26条第1項の規定に基づき、弘前市、藤崎町、大鰐町、西目屋村の4市町村で構成する「弘前地区交通安全対策会議」が国や県、警察などの関係機関や団体等から意見を聞いてまとめたものです。
この計画に基づき、関係機関等と連携・協力しながら、効果的な交通安全施策を推進していくことで、悲惨な交通事故の根絶に取り組み、究極的には交通事故のない社会の実現を目指しています。
高齢化の進展への適切な対処とともに、子育てを応援する社会の実現が強く要請される中、時代のニーズに応える交通安全の取組が今、一層求められています。このため、これまで実施してきた各種施策の深化はもちろんのこと、交通安全の確保に資する新たな時代における対策に取り組むことが必要であることを踏まえ、本計画では、次の3項目を基本理念として掲げます。
① 交通事故のない社会を目指して
人命尊重の理念に基づき、改めて交通事故被害者等の存在に思いを致し、交通事故を起こさないという誓いの下、悲惨な交通事故を根絶し、究極的には交通事故のない社会を目指すため、更なる一歩を踏み出します。
② 人優先の交通安全思想
道路交通を含む全ての交通において、高齢者、障がい者、子ども等の交通弱者の安全を、一層確保する必要があります。また、交通事故がない社会は、交通弱者が社会的に自立できる社会でもあることから、「人優先」の交通安全思想を基本として、あらゆる施策を推進します。
③ 高齢化が進展しても安全に移動できる社会の構築
道路交通における喫緊の課題である高齢運転者や歩行者による交通事故対策とともに、事業用自動車における運転者の高齢化に伴い生じる課題にも向き合い、解決していくことが不可欠となっています。高齢になっても安全に移動することができ、安心して移動を楽しみ豊かな人生を送ることができる社会の構築を目指します。
令和3年度から令和7年度までの5年間
令和7年までに
①年間の交通事故による24時間死者数を3人以下にする。
②年間の交通事故による重傷者数を33人以下にする。
③踏切事故の発生件数を0件にする。