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認可地縁団体について

制度概要

町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(町会など)を「地縁による団体」といい、地縁団体の中で、市町村の認可を受けたものを「認可地縁団体」といいます。

認可地縁団体は、法人格を取得し、所有する会館や土地などの不動産等を、町会の名義で登記することができます。

認可の要件

1.その区域の相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること

2.団体区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること

3.団体区域に住所のあるすべての個人が構成員となることができるものとし、その相当数のものが現に構成員となっていること

4.規約を定めていること

認可までの流れ

認可申請の流れ

市民協働課へ事前相談、規約案等の作成

総会の開催(申請の意思決定、認可必要事項の議決)

申請書類の作成、準備

認可申請書類の提出

市民協働課による認可要件審査

市長による認可、告示

認可申請書類

1.認可申請書

2.規約

3.認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録抜粋等)

4.構成員の名簿

5.保有資産目録又は保有予定資産目録

6.良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

7.申請者が代表者であることを証する書類(承諾書)

認可後の各種手続きについて

1 告示事項変更手続き

告示事項(名称、目的、区域、事務所、代表者の氏名及び住所など)に変更があった場合は届出が必要になります。

提出書類

1.告示事項変更届出書PDFファイル(22KB)

2.告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写し等)

2 規約変更手続き

規約を変更する場合は、規約変更の認可申請が必要になります。

提出書類

1.規約変更認可申請書PDFファイル(24KB)

2.規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し等)

3.規約変更の内容および理由を記載した書類

4.規約(改定後)

3 認可地縁団体証明書

認可地縁団体の告示事項の証明書の交付を受けることができます。

交付手数料:1通300円

4 認可地縁団体の印鑑登録・証明

認可地縁団体は、認可地縁団体印鑑を登録することができます。

登録申請に必要なもの

代表者自ら手続きしてください。代理人によるときは、委任の旨を証する書面が必要です。

認可地縁団体印鑑登録申請書PDFファイル(59KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・登録しようとする認可地縁団体印鑑(町会長の職印等)

・代表者の印鑑(実印)

・代表者の印鑑証明書

・本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証など) 

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請に必要なもの

代表者自ら手続きしてください。代理人によるときは、委任の旨を証する書面が必要です。

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書PDFファイル(59KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・登録されている認可地縁団体印鑑(町会長の職印等)

・本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証など)

・交付手数料:1通300円

登録の廃止

印鑑の登録を廃止しようとするとき、印鑑を亡失したときは届け出してください。

代表者自ら手続きしてください。代理人によるときは、委任の旨を証する書面が必要です。

認可地縁団体印鑑登録廃止届PDFファイル(57KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

問い合わせ先

担当 市民協働課 地域コミュニティ振興室

電話 0172-40-0384

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