市民生活センターより、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」についてお知らせします。
東日本大震災や平成27年9月2日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害により影響を受けた方は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により、住宅ローン等の免除・減額を申し出ることができます。
なお、債務の免除等には、一定の要件を満たすことや借入先の同意が必要になります。
詳しくは、ローン借入先の金融機関等にお問い合わせください。
東北財務局青森財務事務所理財課 (電話)017-722-1463