春は就職や転勤、進学などで賃貸アパートから引っ越しするかたが多くなる季節です。こうした中、退去時に一生懸命掃除をしてきれいな状態で引き渡したはずなのに、後になって高額な原状回復費用を請求されたというトラブルが後を絶ちません。
借主は退去する際に部屋を入居時の状態に戻す義務がありますが、時間の経過とともに自然に起きる劣化や通常の使用によって生じた傷みや損傷については、負担する必要はありません。
一方で、タバコのヤニやペットが原因のにおいやキズなどは通常の使用によるものとはいえず、借主が負担しなければなりません。しかし、その場合でも、居住していた期間により費用負担の割合が減少することがあります。
詳細は下記リンク先から国民生活センターの情報サイトへ移動してください。
賃貸アパート退去時の原状回復のトラブルに注意(独立行政法人国民生活センター)
単体住宅退去時トラブルの対処法、入居時からできる対策(独立行政法人国民生活センター)
アパートの借主は、退去時に部屋を入居前の状態に戻して貸主に返還する「原状回復義務」を負います。ただし、日常生活を送るうえで自然に生じた損耗(通常損耗)や年月の経過とともに生じた損耗(経年変化)、借主に責任のない事由による損耗については、借主は原状回復義務を負いません。もっとも、ペットが原因の損耗やタバコによるヤニ汚れなどは、通常損耗とはいえず借主の責任となります。
国土交通省では、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を策定し、原状回復の費用負担について一定の基準を示しています。壁や天井のクロスなどでは、借主の負担割合は居住した期間に応じて減少し、仮に入居時に100%の価値がある状態だったとしても、経過年数6年で残存価値は1円として算定されますので、それに見合った請求額かどうか確認しましょう。
一方、入居時に借主、貸主の双方が合意した特約があれば、ガイドラインにかかわらず特約の内容が有効になります。退去時のトラブルは、実は入居時に始まっているとも言えますので、契約の際は退去のことも考えて契約内容をよく確認しましょう。
借主は、自分が原因ではない通常損耗や経年変化は原状回復義務を負いません。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドラン」(国土交通省)が費用負担の目安となります。
入居時には、退去する際の条件など契約内容をよく確認しましょう。
もし消費者トラブルに遭ったら、また少しでも不審だと感じたら当センターの消費相談窓口(電話:0172-34-3179)へご連絡ください。
担当 市民協働課 市民生活センター
電話 0172-34-3179