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消費者庁から「通信販売サイトの返金手続を装い、〇〇ペイといったコード決済サービスを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者」に関する注意情報が発表されました

消費者庁から注意喚起がありました。

令和7年2月28日付けで消費者庁より注意喚起がありました。

市民の皆様にお知らせいたしますので、通信販売をご利用の際には詐欺等のトラブルにご注意くださいますようお願いいたします。

詳細は下記リンク先から消費者庁の情報サイトへ移動してください。

 

リンク先(消費者庁)

通信販売サイトの返金手続を装い、〇〇ペイといったコード決済サービスを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者に関する注意喚起このリンクは別ウィンドウで開きます(消費者庁HP)

 

注意喚起の概要(消費者庁発表資料より引用)

令和5年春以降、ウェブサイトで商品を注文した消費者が、販売事業者から「欠品なのでPayPayを使って返金します」などと説明され、スマートフォンで返金手続きを行ったところ、返金してもらうはずがいつの間にか送金してしまった、という相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、PayPayといったコード決済サービスを利用して返金手続きをするかのように欺き、逆に送金させるなどし、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

市民生活センターより

「○○ペイで返金する」は詐欺です。
決済アプリ操作は自分の意思と判断で。
「レアもの見つけた!」と飛びつかないで。

 

もし消費者トラブルに遭ったら、また少しでも不審だと感じたら当センターの消費相談窓口(電話:0172-34-3179)へご連絡ください。

問い合わせ先

担当 市民協働課 市民生活センター

電話 0172-34-3179

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