納入義務者の住所や居住等が不明、または海外に転出するなど、納入通知書や督促状などを通常の方法で送達できない場合に行われる手続きです。市役所の掲示場に書類を掲示し、掲示を始めた日から7日を経過すると、書類が相手方に「送達された」とみなされます。
地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日からこれまでの市の掲示場での掲示に併せて、市ホームページでの掲示を開始します。
・各個別法により公示送達の掲示期間は異なりますが、期間が経過した時点で掲示を終了します。
(掲示期間は1~2週間)
・個人情報の保護等の理由により、インターネットへの掲載が適切ではないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
・記載されている文書について不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせください。
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログなど。なお、閲覧者が限られるものである否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
〇弘前市下水道条例第35条の2の規定により送達する書類
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(pass:a1c3e5g7、公示日:令和8年10月20日)
担 当:上下水道部 営業課 営業係
電話番号:0172-55-6894