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漏水に伴う水道料金の減額

給水装置は、お客様(使用者または所有者)が上下水道部で敷設した配水管(水道本管)から自らの費用で分岐し施工したものです。したがって、給水装置はお客様の財産であるとともに、水道メーターの手前か否かにかかわらず、お客様が適切な維持管理を行う必要があります。

そのため、水道メーターで計量した水量に漏水分が含まれていても、その水量に対する水道料金については、原則としてお客様のお支払いとなります。

しかし、地中や建物の壁内などの目に見えない部分からの漏水は発見が困難なことから、水道料金が高額になる場合があります。

このため、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む当該検針時の水量から一部を減量し、水道料金の減額を受けることができます。

 

・漏水修理にかかる費用負担者は次のとおりです。宅地内の漏水については、お客様のご負担で修理していただくこととなります。道路部分での漏水については、上下水道部が必要と認めたときは、上下水道部で修理を行う場合があります。

 

費用負担者図

 

※水道メーター本体は、上下水道部からの貸与品です。水道メーター本体の故障(メーターの破裂など)がございましたら、お客さまセンター(電話 0172-55-6868)までご連絡ください。

 

減額の適用基準について

漏水の事実が判明し、漏水の修理が完了しましたら、お客さまセンター(電話 0172-55-6868)までご連絡ください。

 

[注]漏水の事実とは・・・水道メーターから蛇口までの間で発生している漏水であり、宅地内の給水管や水道設備の損傷または故障が原因のものです。また、お客様や第三者の故意、または過失に基づかないものをいいます。

 

なお、適用となる基準は次のとおりです。

(1)水道メーター本体の故障の場合

→ 平均給水量まで減額。

 

[注]平均給水量とは・・・前年同期・過去3ヶ月などの平均使用水量をもとに算出した水量。

 

(2)地下漏水(給水管の破裂、腐蝕、水抜栓のパッキン摩耗など)による場合

→ 検針して得た漏水を含む水量から平均給水量を控除した給水量の3分の1を平均給水量に加算した水量まで減額。

 

(3)災害の発生による、給水装置の破損、または流失があった場合

→ 平均給水量まで減額。

 

(4)水抜栓・ボイラーの操作不良その他による給水量に異常があった場合 (ただし、水抜栓・ボイラーの操作不良による場合は初回に限り減額する。)

→ 検針して得た漏水を含む水量から平均給水量を控除した給水量の2分の1を平均給水量に加算した水量まで減額。

 

(5)受水槽及び高架タンクのボールタップ、またはバルブなどの故障の場合

→ 検針して得た漏水を含む水量から平均給水量を控除した給水量の2分の1を平均給水量に加算した水量まで減額。

 

※上記の適用基準により認定した水量が平均給水量、または前年同期の給水量の3倍を超える場合は、3倍を上限とします。ただし、(5)受水槽及び高架タンクのボールタップ、またはバルブなどの故障による場合は、5倍を上限とします。

次の場合は適用できません

(1)使用者または所有者が、漏水の事実を知りながら、その漏水箇所の修理を怠った場合。

(2)使用者または所有者に対し、漏水の通知をしたにもかかわらず修理を怠った場合。

(3)冷房機、瞬間湯沸器、水洗トイレ、ユニットなどのボールタップまたはバルブ及び蛇口、立ち上がりなどの操作不良または故障が原因と認められる場合。

(4)弘前市指定給水装置工事事業者以外で漏水修理を行った場合。

 

※弘前市指定給水装置工事事業者は「指定給水装置工事事業者一覧」のページでご確認ください。

 

指定給水装置工事事業者一覧このリンクは別ウィンドウで開きます

 

適用期間について

漏水に伴う水道料金の減額の適用期間については、漏水分を含む検針月が3ヵ月以上続いた場合、最大3ヵ月分を限度とし、一度の漏水修理に対し1回のみ適用します。

 

申請の方法について

漏水修理完了後、次の内容をお電話にて、お客さまセンター(電話 0172ー55ー6868)へお知らせください。

・修理を行った弘前市指定給水装置工事事業者名

・修理日

・修理内容

お客さまセンターで、業者へ修理内容などを確認後、減額の判断と料金算定を行います。

 

お客様へ

漏水は貴重な水資源の損失であるばかりではなく、宅地内の地面陥没や建物への浸水などの二次的災害をもたらす危険性もありますので、漏水が発生していないかどうか定期的に水回りや水道メーターをご確認ください。

 

水道メーターの見方

水道メーターには、パイロットとよばれる部品がついています。この部品は、水道メーターを通って建物側へ水の流れがある場合は、右回り(時計回り)に回転します。

蛇口などが閉まっている(水を使用していない)状態でパイロットが回転している場合は、蛇口以外の部分より水が出ている(漏水)状態と判断できます。

 

メーター見本

漏水に伴う水道料金減額の算定方法の一例 [適用基準(2)地下漏水の場合]

例1)平常時の水量が20立方メートルで、7月に埋設管より漏水があり、水量が50立方メートルになった場合

 

通常月の平均給水量が20立方メートル、漏水月の水量が50立方メートルのとき、漏水水量は、(漏水月の水量)50立方メートルから(平均給水量)20立方メートルを減算した、30立方メートルとなります。適用基準(2)地下漏水の場合は、「検針して得た漏水を含む水量から平均給水量を控除した給水量の3分の1を平均給水量に加算した水量まで減額」するため、漏水水量30立方メートルの3分の1、つまり10立方メートルを平均給水量20立方メートルに加算した、30立方メートルに基づいた金額がお客様の負担額となります。

 

算定例1

 

例2)平常時の水量が20立方メートルで、7月に埋設管から漏水があり、水量が200立方メートルになった場合[減額後の水量が平均給水量の3倍を超えた場合

 

通常月の平均給水量が20立方メートル、漏水月の水量が200立方メートルのとき、漏水水量は、(漏水月の水量)200立方メートルから(平均給水量)20立方メートルを減算した、180立方メートルとなります。適用基準によって認定した水量が「平均給水量、または前年同期の給水量の3倍を超える場合は、3倍を上限」とするため、(平均給水量)20立方メートルを3倍した、60立方メートルが上限となり、60立方メートルに基づいた金額がお客様の負担額となります。

 

算定例2

 

減額申請後の処理

お客様より漏水修理完了の連絡をいただいてから、実際に減額後の料金が決まるまでに、数日から数週間かかります。

減額後の料金が確定したあとは、担当者から減額前後の料金が記載された通知書を郵送、またはお電話にてご連絡します。

減額の対象となる料金については、請求を一時中止し、減額後の料金で請求することや、一旦料金をお支払いいただいたあとに、差額分を還付することもできますので、お客さまセンター(電話 0172ー55ー6868)にお問い合わせください。

ただし、検針日、減額申請をした日や支払方法によっては、ご希望に添えない場合がございますので、ご了承ください。

 

 

問い合わせ先

 

担当 上下水道部 お客さまセンター

電話 0172ー55ー6868

担当 上下水道部 営業課 営業係

電話 0172ー55ー6894

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