令和2年4月1日施行の民法改正によって、「定型約款」に関する規定が新設され、給水契約に関してもその適用を受けます。
[注]定型約款とは・・・不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることが双方にとって合理的なものを定型取引とし、定型取引において契約の内容とすることを目的として準備された条項の総体。
本市においては、「弘前市水道事業給水条例」と「弘前市水道事業給水条例施行規程」が定型約款に相当し、給水契約の内容となります。
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担当 上下水道部 お客さまセンター
電話 0172-55-6868
担当 上下水道部 営業課 営業係
電話 0172-55-6894
担当 上下水道部 営業課 給排水係
電話 0172-55-6895