給水装置は、水道事業で布設した配水管から水道使用者の費用で分岐して設置した「分水栓、給水管、止水栓、メーターボックス、水抜栓、給水栓」などです。このことから、給水装置は、水道使用者の財産であり、水道使用者自身が適切に維持管理を行うことが必要です。
また、上下水道部では、毎年地域を定め、毎戸の分水栓からメーターボックスまでの漏水調査を行い、この調査で漏水を発見したときは、水道使用者へご連絡をしておりますが、このほか、給水装置に漏水などの異常が発生したときは、直ちに上下水道部へ連絡するか、弘前市指定給水装置工事事業者又は弘前管工事業協同組合(☎32-7309)お問い合わせください。なお、掛かる費用につきましては、水道使用者のご負担となります。
給水装置には使用者と所有者があります。使用者は実際に水道を使用し水道料金を支払う者、所有者は給水装置を所有する者です。家屋を購入したときや相続をしたときには、下記の変更届を上下水道部お客さまセンター(☎55-6868)に提出してください。
担当 上下水道部 営業課 給排水係
電話 0172-55-6895