貯水槽水道とは、ビル・マンション・学校・病院等に設置されている受水槽以降の給水設備の総称として、平成13年の水道法改正により、水道事業者が貯水槽水道に関する規定を供給規定に定めることとなり、貯水槽水道の設置者に対して指導等を行うことができるようになりました。
貯水槽水道は、水道事業者(上下水道部)から給水される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水として供給する水道施設です。
貯水槽水道は、有効容量※₁により次のように区分されます。
1.有効容量10立方メートル超 → 簡易専用水道
2.有効容量10立方メートル以下 → 小規模受水槽水道
※₁有効容量とは、受水槽の最高水位と最低水位の間に貯留され、適正に利用可能な水量のことで、実容量とは異なります。
なお、受水槽の有効容量は、一日使用水量の4割~6割とし、高架水槽では1割程度を標準としています。必要以上に貯めておくと、消毒の効果が減少し、細菌等による汚染の危険が増加するので気をつけましょう。
受水槽以降の給水は、使用者が安心して利用できる水を供給するため、設置者が責任をもって管理しなければなりません。設置者は次のような管理および検査を行ってください。
1.簡易専用水道の管理方法
(1)貯水槽の清掃
・ 年1回以上、定期的に行ってください。
・ 清掃は専門的な知識、技能を有する者に行わせることが望ましいとされています。
(2)貯水槽の点検
・ 水が有害物や汚水等によって汚染されることのないように、定期的に(月1回程度)点検を行ってください。
・ その他、地震、凍結、大雨などのあったときも速やかに点検してください。
・ 点検等により欠陥を発見した場合は、速やかに改善措置を行ってください。
(3)水質検査の実施
・ 給水管(蛇口)での水の水質検査を定期的に(1年以内に1回程度)行ってください。
・ 異常があったときは、保健所等の専門機関に依頼して、必要な検査を行って安全性を確認してください。
(4)水の汚染事故が起こったら
・ 給水する水が健康を害するおそれのあることが分かったときは、ただちに給水を停止し、その水を飲まないように利用者および利用する可能性のある人に知らせなければなりません。
2.検査方法
簡易専用水道
1年以内ごとに1回、定期的に厚生労働大臣登録検査機関による管理状況の検査を受けなければなりません。
小規模受水槽水道
1年以内ごとに1回、水の色、濁り、におい、味、残留塩素の有無についての検査を行うよう努めなければなりません。
3.青森県を検査区域に含む簡易専用水道登録検査機関
(水道法第34条の2に係る登録検査機関)
登録 機関 |
検査機関名 |
検査を行う事業所の 所在地 |
検査問い合わせ 窓口電話番号 |
検査申込 方法 |
---|---|---|---|---|
52 |
一般社団法人 青森県薬剤師会 |
青森県青森市野木字山口 164番地43 |
衛生検査センター 017-762-3620 |
電話でお問い合わせください。 |
72 |
一般財団法人 宮城県公衆衛生協会 |
宮城県仙台市泉区松森字堤下7番地の1 |
環境衛生部 022-771-4722 |
電話でお問い合わせください。 |
112 |
株式会社 江東微生物研究所 |
青森県弘前市大字末広 二丁目4番地3 |
環境衛生事業部 0172-29-1761 |
電話でお問い合わせください。 |
131 |
株式会社 大東環境科学 |
岩手県盛岡市津志田西 一丁目2番地23号 |
営業部 019-698-2671 |
電話でお問い合わせください。 |
簡易専用水道検査機関登録簿(厚生労働省)から青森県の検査を行う区域に含む登録検査機関のみ掲載しています。その他の登録検査機関については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
1.貯水槽の清掃
1年に1回以上、水槽の清掃を行いましょう。専門の清掃業者に依頼しましょう。
2.貯水槽の点検
水槽にヒビ割れがないか、汚水などに汚染されていないか、水槽内に異物の混入がないかなど、定期的に点検を行いましょう。
3.水質検査の実施
蛇口からでる水の水質検査を定期的に行いましょう。異常があった場合は、さらに必要な水質検査を行い、安全を確認しましょう。
4.水の汚染があったら
給水する水が健康を害するおそれのあることがわかったときは、ただちに給水を停止し、関係者に周知してください。
担当 上下水道部 営業課 給排水係
電話 0172-55-6895