「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)(第2次一括法)による水道法の一部改正に伴い、平成25年4月1日より専用水道及び簡易専用水道に係る事務が県から市へ移譲されるとともに、小規模受水槽水道の衛生対策についても市が行うことになりました。
そのため、各申請・届出をする際は、弘前市上下水道部営業課給排水係まで手続きいただきますようお願いします。
【専用水道】
・ 専用水道の布設工事の設計の確認
・ 設計に係る確認申請書の受理
・ 確認申請の記載事項変更届出の受理
・ 設計の確認等の通知
・ 給水開始前の届出の受理等
・ 業務委託等の届出受理
・ 設置者に関する改善指示等
・ 給水の停止命令
・ 報告の徴収等
【簡易専用水道】
・ 簡易専用水道の清掃等の指示
・ 給水の停止命令
・ 報告の徴収等
【小規模受水槽水道】
・ 衛生指導等
担当 上下水道部 営業課 給排水係
電話 0172-55-6895