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水洗トイレ改造等資金の融資あっせん・報奨金

 下水道が整備されて3年以内に水洗化することが下水道法で定められています。融資あっせん、報奨金制度を利用し、早めの接続をお願いします。

融資あっせん制度

 水洗化を促進するため、低利または無利子による融資あっせんするものです。

(1)対象工事

 くみ取りトイレを水洗化トイレに改造する工事、浄化槽を廃止して下水道に接続する工事、または併せて行う排水設備工事が対象となります。

(2)融資あっせん対象者

・同じような制度を受けていたときはその償還が終了している人。

・市県民税、固定資産税、軽自動車税、下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業分担金、水道料金及び下水道使用料金を滞納していない人。

(3)融資の対象者

 金融機関が審査して認める人です。融資条件や必要書類は金融機関により異なりますのでご確認ください。

(4)融資額及び償還期間

・融資額 1か所の工事に限り80万円以内(10万以上1万単位)

・償還期間 60か月以内(12か月以上6か月単位)の元金均等償還、毎月15日預金自動振替払い。

 ※一般住宅の場合です。

(5)融資額に係る利子

・処理開始の日から3年以内に改造した場合は無利子となります。

・処理開始の日から3年を超えて改造した場合は年4%以内の負担となります。

(6)保証措置

 保証機関に支払う保証料については、融資を受ける方の負担となります。金融機関により保証額が異なりますので、詳しくは金融機関にお問い合わせください。

(7)融資する金融機関

 青森銀行、みちのく銀行、青い森信用金庫(これらは板柳支店、鶴田支店含む)、東奥信用金庫、東北労働金庫、つがる弘前農業協同組合、津軽みらい農業協同組合、相馬村農業協同組合の市内全店となります。

(8)融資あっせんの申請

 工事を行う前に指定排水設備工事業者を経由し営業課給排水係へ提出してください。

水洗便所改造等工事資金融資あっせん申請書PDFファイル(140KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(9)アパート、貸家等の所有者への融資あっせん

 市内にアパートや貸家等をお持ちの方は、低利で最高200万円まで融資あっせんを利用できます。詳しくは営業課給排水係へお問い合わせください。

 

 報奨金制度

 処理開始の日から、1年以内に自己資金で住宅のトイレを下水道に接続した場合に交付します。

(1)対象工事

 くみ取りトイレを水洗トイレに改造する工事、または浄化槽を廃止して下水道に接続する工事が対象となります。

(2)交付対象者

・市県民税、固定資産税、軽自動車税、下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業分担金、水道料金及び下水道使用料を滞納していない人。

・(1)の工事について、介護保険法その他の法律等の規定による給付を受けていない人及び市が行う融資あっせんを利用していない人。

(3)報奨金の金額

・くみ取りトイレを水洗トイレに改造・・・25,000円

・浄化槽を廃止して下水道に接続・・・・・15,000円

(4)報奨金の申請

 工事終了後に指定排水設備工事業者を経由し営業課給排水係へ提出してください。

水洗便所改造等報奨金等交付申請書PDFファイル(138KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

 融資あっせん、報奨金とも、新築・改築および店舗・法人には適用されませんのでご注意ください。

スイスイ

問い合わせ先

担当 上下水道部 営業課 給排水係

電話 0172-55-6895

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