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行為の許可申請について

 下水道法および弘前市農業集落排水処理施設条例において、排水設備設置義務者が下水道施設の新設等を行おうとするときは、あらかじめ、その計画が排水施設等の設置及び構造に関する基準に適合するものであることについて、管理者の定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の許可を受けなければならないとされています。このことを「行為の許可申請」といいます。

行為の許可申請の流れ

申請の流れについてはフローチャートをご覧ください。

行為の許可申請におけるフロー図PDFファイル(67KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

申請様式に記入の上、下記の提出先まで提出ください。

【提出先】

〒038-3874

住所:弘前市大字津賀野字浅田269-3

担当:上下水道部下水道施設課下水管路維持係

行為の許可申請に係る様式

チェックシートを確認の上、所定の申請書にご記入ください。

【行為の許可チェックシート】エクセルファイル(2452KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

【行為の許可申請書(公共)・申請書・寄付申込書・完了届】エクセルファイル(63KB)

【行為の許可申請書(農集)・申請書・寄付申込書・完了届】 エクセルファイル(63KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

【土地使用承諾書】ワードファイル(27KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

施工に関して不安な点や不明な点がある場合は、申請書の提出前に下記担当までご相談ください。

その他注意事項

○許可申請から許可書発行までの手続き

 標準処理期間15日

※設置場所が区域外流入の場合、区域外流入の許可書が発行されてから行為の許可申請が可能となりますので、予め、区域外流入かどうかの確認をお願いいたします。

 

 


問い合わせ先

担当 上下水道部下水道施設課 下水管路維持係

電話 0172-34-3144

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