下水道等を使用出来るのは、公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業・農業集落排水事業で、排水施設が整備され、弘前市が公告した供用開始区域内に限られます。但し、一定の条件を満たせば区域外から汚水を流入させることが出来ます。これを「区域外流入」と言います。
区域外流入により下水道に接続するためには以下の要件が必要です。
・汚水を排除しようする土地が、事業区域の道路に面していること、
又は事業区域間に挟まれた道路に面していること
・自然流下によって下水道に流入させることができること
・排除する汚水量が下水道施設の構造及び維持管理に影響を与えない範囲であること
・排除する汚水の水質が、条例及び関連法令等の基準に適合していること
【取扱要綱】
※取扱要綱を改定しました。改定した要綱は令和6年5月1日より施行します。
弘前市特定環境保全公共下水道の区域外流入に関する取扱要綱(65KB)
弘前市農業集落排水処理施設の区域外流入に関する取扱要綱(55KB)
申請の流れについてはフローチャートをご覧ください。
申請様式に記入の上、下記提出先窓口までご持参ください。
【提出先】
住所:弘前市大字津賀野字浅田269-3
担当:上下水道部下水道施設課下水管路維持係
事業計画図を確認の上、所定の申請書に記入下さい。
※様式を改定しました。令和6年5月1日より以下の様式を使用してください。
【弘前市特定環境保全公共下水道区域外流入許可申請書等】(82KB)
【弘前市農業集落排水施設区域外流入許可申請書等】(82KB)
【共通】
事業計画区域図にない箇所や判読が困難な場所がある場合は、下記担当までご相談下さい。
申請者の欄は、個人の場合は手書きであれば、押印不要です。
法人の場合は記名押印下さい。
【公共下水道】
16.駒越、西大工、茂森新町、樋の口.pdf(1196KB)
【特定環境保全公共下水道】
【農業集落排水処理施設】
下記担当までお問合せください。
○許可申請から許可書発行までの手続き
【公共下水道】
おおむね3週間(岩木川浄化センター(県管理者)と協議する必要があるため)
【農業集落排水事業】
おおむね2週間
【特定環境保全公共下水道】
おおむね2週間
※区域外流入の許可書が発行されてから行為の許可等の申請が可能となりますので、
予め、申請いただけるようお願いします。
担当 上下水道部下水道施設課下水管路維持係
電話 0172-34-3144
FAX 0172-35-4817